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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則昭和四十六年運輸省令第三十八号

第30の6条(発見者の通報の方法)

第二十七条第二項の規定は、法第三十八条第七項の規定による通報について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし