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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則
昭和四十六年運輸省令第三十八号
第30の6条
(発見者の通報の方法)
第二十七条第二項の規定は、法第三十八条第七項の規定による通報について準用する。
この条文が引く先
2
準用
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
第38条
(油等の排出の通報等)
準用
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則
第27条
(船舶からの油等の排出時における通報)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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