HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律昭和四十五年法律第百三十六号

第19の49条(船舶安全法の準用)

船舶安全法第六条第三項及び第四項、第六条ノ二、第六条ノ三、第六条ノ五、第九条第三項から第五項まで、第十一条、第二十九条ノ三第一項並びに第二十九条ノ四第一項の規定は、海洋汚染防止設備(有害水バラスト処理設備を除く。次項において同じ。)又は大気汚染防止検査対象設備(第十九条の七第一項及び第二項に規定する原動機を除く。次項において同じ。)の検査又は検定について準用する。 この場合において、同法第六条第三項中「第二条第一項各号ニ掲グル事項ニ係ル」とあり、並びに同法第六条ノ二、第六条ノ三及び第六条ノ五第一項中「船舶又ハ第二条第一項各号ニ掲グル事項ニ係ル」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第五条第一項乃至第三項、第九条の三第一項、第十条の二第一項、第十九条の二十一第二項、第十九条の二十四第一項又ハ第十九条の三十五の四第二項ニ規定スル」と、同法第六条第四項中「前三項」とあるのは「前項」と、「前条ノ検査(特別検査ヲ除ク)及第一項ノ製造検査(前項ノ規定ニ依ル検査ニ合格シタル事項ニ限ル)」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の二十八第三項ニ規定スル法定検査」と、同法第六条ノ二及び第六条ノ三中「第五条第一項第三号」とあるのは「同法第十九条の三十九」と、同法第六条ノ二中「第二条第一項ニ規定スル」とあるのは「同法第五条第四項、第九条の三第二項、第十条の二第二項、第十九条の二十一第二項、第十九条の二十四第二項又ハ第十九条の三十五の四第二項ニ規定スル」と、同条中「第五条ノ検査(特別検査ヲ除ク)及前条ノ検査」とあり、及び同法第六条ノ五第一項中「第五条ノ検査(特別検査ヲ除ク)及第六条ノ検査」とあるのは「同法第十九条の二十八第三項ニ規定スル法定検査及同法第十九条の四十九第一項ニ於テ準用スル第六条第三項ノ検査」と、同法第六条ノ三中「定期検査又ハ中間検査」とあるのは「同法第十九条の三十六又ハ第十九条の三十八ノ検査」と、「臨時検査」とあるのは「同法第十九条の三十九ノ検査」と読み替えるものとする。 2 船舶安全法第十二条第一項及び第二項の規定は、前項において準用する同法第六条ノ二又は第六条ノ三の規定による認定を受けた者について準用する。 この場合において、同法第十二条第二項中「船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ」とあるのは、「船舶ノ海洋汚染防止設備又ハ大気汚染防止検査対象設備ノ製造、改造若シクハ修理又ハ整備ニ関シ」と読み替えるものとする。 3 船舶安全法第三章第一節(第二十五条の六十三から第二十五条の六十六までを除く。)及び第二十九条ノ五第一項の規定は、第一項において準用する同法第六条ノ五第一項の登録、登録検定機関及び登録検定機関が行う検定について準用する。 この場合において、同法第二十五条の四十七第一項第一号中「別表第一」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律別表第二」と、同条第二項第一号中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律又はこれらの法律に基づく命令」と、同法第二十五条の五十四中「第二十五条の二十六」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の四十九第三項において準用する船舶安全法第二十五条の二十六」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 22

準用 船舶安全法 第12条 準用 船舶安全法 第25の54条 (役員及び職員の公務員たる性質) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19の7条 (原動機の設置) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19の38条 (中間検査) 準用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19の49条 (船舶安全法の準用) 引用 船舶安全法 第6条 引用 船舶安全法 第25の26条 (役員及び職員の公務員たる性質) 引用 船舶安全法 第25の47条 (登録の要件等) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第2条 (海洋汚染等及び海上災害の防止) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第5条 (油による海洋の汚染の防止のための設備等) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第6条 (油濁防止管理者) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第9条 (適用除外) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第9の3条 (有害液体物質による海洋の汚染の防止のための設備等) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第10の2条 (ふん尿等による海洋の汚染の防止のための設備) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第11条 (廃棄物排出船の登録) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19の21条 (燃料油の使用等) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19の24条 (揮発性物質放出防止設備等) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19の28条 (二酸化炭素放出抑制対象船舶の航行) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19の35条 (第二議定書締約国の船舶に対する証書の交付) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19の36条 (定期検査) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19の39条 (臨時検査) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第29条 (氏名等の変更)