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船舶安全法
昭和八年法律第十一号
第25の54条
(役員及び職員の公務員たる性質)
第二十五条の二十六の規定は、検定業務に従事する登録検定機関の役員及び職員について準用する。
この条文が引く先
1
準用
船舶安全法
第25の26条
(役員及び職員の公務員たる性質)
この条文を準用・引用する条文
3
準用
船舶安全法
第25の70条
(準用)
準用
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
第19の49条
(船舶安全法の準用)
準用
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
第43の9条
(粉砕設備等の型式承認等)
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