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船舶安全法昭和八年法律第十一号

第25の70条(準用)

第一節(第二十五条の四十六、第二十五条の四十九第一項、第三項及び第四項、第二十五条の五十二、第二十五条の五十四並びに第二十五条の五十七及び第二十五条の五十八第二項第二号(第二十五条の三十第四項の規定の準用に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、第八条の規定による登録、船級協会及び船級協会が行う検査について準用する。 この場合において、第二十五条の四十七第一項第一号中「別表第一」とあるのは、「別表第四」と読み替えるものとする。