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船舶安全法
昭和八年法律第十一号
第25の46条
(登録)
第六条ノ五第一項の規定による登録(以下この節において単に「登録」という。)は、同項の規定による検定を行おうとする者の申請により行う。
この条文が引く先
1
引用
船舶安全法
第6条
この条文を準用・引用する条文
10
準用
船舶安全法
第25の68条
(準用)
準用
船舶安全法施行規則
第47条
(登録検定機関の登録の申請)
準用
船舶安全法施行規則
第47の20条
(登録検査機関の登録の申請)
準用
船舶安全法施行規則
第47の24条
(証書発給船級協会の登録の申請)
準用
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則
第37の8条
(登録検定機関の登録の申請)
準用
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則
第37の11条
(粉砕設備等登録検定機関の登録の申請)
引用
船舶安全法
第6の5条
引用
船舶安全法
第25の70条
(準用)
引用
船舶安全法
第28条
引用
船舶安全法
第29の3条
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