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船舶安全法昭和八年法律第十一号

第25の57条(準用)

第二十五条の三十第四項、第二十五条の五十一第三項、第二十五条の五十五及び前条の規定は、外国登録検定機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 1