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船舶安全法昭和八年法律第十一号

第8条

第二十五条の六十九及第二十五条の七十ニ於テ準用スル第二十五条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル船級協会(以下単ニ船級協会ト称ス)ノ検査ヲ受ケ船級ノ登録ヲ為シタル船舶ニシテ旅客船(十二人ヲ超ユル旅客定員ヲ有スル船舶ヲ謂フ以下同ジ)ニ非ザルモノハ其ノ船級ヲ有スル間第二条第一項各号ニ掲グル事項、満載喫水線及無線電信等ニ関シ特別検査以外ノ管海官庁ノ検査(国土交通省令ヲ以テ定ムルモノヲ除ク)ヲ受ケ之ニ合格シタルモノト看做ス

この条文を準用・引用する条文 31

準用 船舶安全法 第25の70条 (準用) 準用 船舶安全法施行規則 第47の19条 (準用) 引用 船舶安全法 第10条 引用 船舶安全法 第25の69条 (登録) 引用 船舶安全法 第25の71条 (罰則) 引用 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第38の2条 (危険物運送船適合証の交付申請) 引用 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第39条 (危険物運送船適合証の有効期間) 引用 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第143の2条 (危険物取扱規程の承認) 引用 船舶安全法施行規則 第32条 (書類の提出) 引用 船舶安全法施行規則 第34条 (船舶検査証書の交付申請) 引用 船舶安全法施行規則 第36条 (船舶検査証書の有効期間) 引用 船舶安全法施行規則 第46条 (船舶検査手帳) 引用 船舶安全法施行規則 第46の3条 引用 船舶安全法施行規則 第47の16条 (船級協会の登録の申請) 引用 船舶安全法施行規則 第47の18条 (報告書の提出等) 引用 船舶安全法施行規則 第48の5条 (法第八条の国土交通省令で定める検査) 引用 船舶安全法施行規則 第51条 (資料の供与等) 引用 船舶安全法施行規則 第56条 (制限荷重等の指定) 引用 船舶安全法施行規則 第56の2条 引用 船舶安全法施行規則 第56の3条 引用 船舶安全法施行規則 第56の4条 引用 船舶安全法施行規則 第60の5条 (無線設備の保守等) 引用 船舶安全法施行規則 第66条 (手数料) 引用 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 第1の2条 (定義) 引用 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 第4条 (有効期間) 引用 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 第5の2条 引用 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 第6条 (条約証書の提示等) 引用 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 第12条 (証書発給船級協会が交付する条約証書) 引用 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第39条 (基準喫水線) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第49条 (二酸化炭素放出抑制指標の算定の基準) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第20条 (法第十九条の三十七第二項及び第六項の国土交通省令で定める船舶)