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海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令昭和四十年運輸省令第三十九号

第1の2条(定義)

この省令において「安全条約」とは、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約をいう。 2 この省令において「安全条約議定書」とは、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約に関する千九百八十八年の議定書をいう。 3 この省令において「国際満載喫水線条約」とは、千九百六十六年の満載喫水線に関する国際条約をいう。 4 この省令において「国際満載喫水線条約議定書」とは、千九百六十六年の満載喫水線に関する国際条約の千九百八十八年の議定書をいう。 5 この省令において「汚染防止条約」とは、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書をいう。 6 この省令において「有害防汚方法規制条約」とは、二千一年の船舶の有害な防汚方法の規制に関する国際条約をいう。 7 この省令において「国際航海」とは、船舶安全法施行規則第一条第一項の国際航海をいう。 8 この省令において「貨物船」とは、旅客船及び船舶安全法施行規則第一条第二項第一号の船舶以外の船舶をいう。 9 この省令において「タンカー」とは、船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第一条の二第六項のタンカーをいう。 10 この省令において「照射済核燃料等運送船」とは、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第四十五条に規定する船舶であつて同令別表第四の甲種貨物又は乙種貨物を運送するものをいう。 11 この省令において「液化ガスばら積船」とは、危険物船舶運送及び貯蔵規則第百四十二条の液化ガスばら積船をいう。 12 この省令において「液体化学薬品ばら積船」とは、危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百五十七条の液体化学薬品ばら積船をいう。 13 この省令において「高速船」とは、管海官庁が千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第十章第一規則に規定する高速船コードに従つて指示するところにより当該船舶が船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項に掲げる事項を施設し、かつ、同法第三条の規定による満載喫水線の標示をしている旨及び当該船舶に係る航行上の条件が、船舶安全法施行規則第十三条の五第二項の規定により記入された船舶検査証書を受有する船舶をいう。 14 この省令において「極海域航行船」とは、船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第二条第六項に規定する極海域航行船をいう。 15 この省令において「産業人員等運送船」とは、船舶安全法施行規則第十三条の七第一項に規定する産業人員等運送船をいう。 16 この省令において「条約証書」とは、旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際照射済核燃料等運送船適合証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書、免除証書、高速船安全証書、高速船航行条件証書、極海域航行船証書、産業人員等運送船安全証書、国際満載喫水線証書、国際満載喫水線免除証書及び国際防汚方法証書をいう。 17 この省令において「管海官庁」とは、船舶安全法施行規則第一条第十四項の管海官庁をいう。 18 この省令において「船級協会」とは、船舶安全法第八条の登録を受けた船級協会をいう。 19 この省令において「証書発給船級協会」とは、船舶安全法第二十九条ノ三第二項の登録を受けた船級協会をいう。

この条文を準用・引用する条文 0

なし