危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省令第三十号
第3条(分類等)
この規則において、危険物の分類は、次に掲げるものとする。 一 火薬類 二 高圧ガス 三 引火性液体類 四 可燃性物質類 五 酸化性物質類 六 毒物類 七 放射性物質等 八 腐食性物質 九 有害性物質
2 この規則において、高圧ガス、可燃性物質類、酸化性物質類及び毒物類の項目は、それぞれ、告示で定めるものとする。
3 この規則において、危険物及びばら積み液体危険物の品名は告示で定めるものとする。
4 この規則において、危険物の国連番号、等級、隔離区分、副次危険性等級及び容器等級は、それぞれ、品名ごとに告示で定めるものとする。