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船舶安全法施行規則昭和三十八年運輸省令第四十一号

第1条(定義)

この省令において「国際航海」とは、一国と他の国との間の航海をいう。 この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。 2 この省令において「漁船」とは、次の各号の一に該当する船舶をいう。 一 もつぱら漁ろう(附属船舶を用いてする漁ろうを含む。以下次号において同じ。)に従事する船舶 二 漁ろうに従事する船舶であつて漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの 三 もつぱら漁ろう場から漁獲物又はその加工品を運搬する船舶 四 もつぱら漁業に関する試験、調査、指導若しくは練習に従事する船舶又は漁業の取締りに従事する船舶であつて漁ろう設備を有するもの 3 この省令において「危険物ばら積船」とは、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第二条第一号の二のばら積み液体危険物を運送するための構造を有する船舶をいう。 4 この省令において「特殊船」とは、原子力船(原子力船特殊規則(昭和四十二年運輸省令第八十四号)第二条に規定する原子力船をいう。以下同じ。)、潜水船、水中翼船、エアクツシヨン艇、表面効果翼船(海上衝突予防法施行規則(昭和五十二年運輸省令第十九号)第二十一条の二に規定する表面効果翼船をいう。以下同じ。)、海底資源掘削船、半潜水型又は甲板昇降型の船舶、潜水設備(内部に人員を搭載するものに限る。以下同じ。)を有する船舶及び自動運航システム(船舶自動化設備特殊規則(昭和五十八年運輸省令第六号)第十一条の二第一項に規定する自動運航システムをいう。第五十条の二及び第五十一条において同じ。)を有する船舶(長さ三メートル未満の船舶であつて、推進機関の連続最大出力が一・五キロワット未満のものを除く。第五十条の二及び第五十一条において同じ。)その他特殊な構造又は設備を有する船舶で告示で定めるものをいう。 5 この省令において「小型兼用船」とは、漁船以外の小型船舶のうち漁ろうにも従事するものであつて、漁ろうと漁ろう以外のことを同時にしないものをいう。 6 この省令において「平水区域」とは、湖、川及び港内の水域並びに次に掲げる水域をいう。 この場合において、港の区域は、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域の定めのあるものについては、その区域とする。 ただし、これと異なる区域を告示で定めたときは、その区域とする。 一 千葉県富津岬から神奈川県観音埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 二 静岡県御浜埼から同県清水灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 三 愛知県伊良湖岬灯台から三重県神島灯台から百八十度二千メートルの地点まで引いた線、同地点から同県菅島灯台まで引いた線、同灯台から同県松ケ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 四 三重県菅埼から同県安乗埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 五 三重県城山埼から同県御座埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 六 和歌山県駒埼から同県灯明埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 七 和歌山県宮崎ノ鼻から同県田倉埼から二百三十六度二千メートルの地点まで引いた線、同地点から兵庫県淡路島生石鼻まで引いた線、同島江埼灯台から三百三十度に引いた線及び陸岸により囲まれた水域 八 兵庫県加古川口左岸突端から同県加島東端まで引いた線、同島東端から香川県小豆島大角鼻灯台まで引いた線、同灯台から同県馬ケ鼻まで引いた線、愛媛県忽那山から山口県平郡島南東端から百八十度二千メートルの地点まで引いた線、同地点から同県八島洲埼まで引いた線、同島鉾埼から同県祝島烏帽子鼻まで引いた線、同島西端から同県尾島西端まで引いた線、同島西端から同県野島南端まで引いた線、同島西端から同県三田尻中関港築地東防波堤南灯台から百三十七度五千二百メートルの地点まで引いた線、同地点から同県丸尾埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 九 削除 十 山口県宇部岬港沖防波堤東灯台から九十度六百メートルの地点から二百五十八度二万メートルの地点まで引いた線、同地点から百八十度に引いた線、福岡県八幡岬から三百五十九度三十分二千メートルの地点まで引いた線、同地点から同県馬島西端まで引いた線、同島西端から山口県村崎鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 十一 愛媛県女子鼻から同県大埼鼻灯台から二百九十度四千メートルの地点まで引いた線、同地点から同県嘉島宇和嘉島灯台まで引いた線、同灯台から同県戸島西端まで引いた線、同島西端から同県須下埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 十二 大分県臼石鼻から同県関埼灯台から九十度二千メートルの地点まで引いた線、同地点から同県沖無垢島東端まで引いた線、同島東端から同県高甲岩灯台まで引いた線、同灯台から同県先ノ瀬灯台まで引いた線、同灯台から同県鶴御埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 十三 鹿児島県小根占埼から同県金比羅ノ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 十四 鹿児島県奄美群島奄美大島神ノ鼻から加計呂麻島カネンテ埼まで引いた線、同島西端から江仁屋離西端まで引いた線、江仁屋離西端から奄美大島曾津高埼まで引いた線、同島曾津高埼から枝手久島戸倉埼まで引いた線、同島戸倉埼から奄美大島倉木埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 十五 沖縄県沖縄群島沖縄島金武岬から四十三度五千五百メートルの地点から伊計島灯台から七十三度千九百メートルの地点まで引いた線、同地点から浮原島東端まで引いた線、同島東端から久高島灯台から百四十七度二千五百メートルの地点まで引いた線、同地点から沖縄島知念岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 十六 沖縄県沖縄群島沖縄島渡久地港本部防波堤灯台から百五十四度四千メートルの地点から水納島灯台から二百四十八度二千二百メートルの地点まで引いた線、同地点から零度二千メートルの地点まで引いた線、同地点から六十八度に引いた線及び陸岸により囲まれた水域 十七 沖縄県沖縄群島沖縄島備瀬埼灯台から九十九度九千二百メートルの地点から古宇利島北端まで引いた線、同島北端から百十五度に引いた線及び陸岸により囲まれた水域 十八 沖縄県慶良間列島渡嘉敷島阿波連埼から外地島南端まで引いた線、同島南端から阿嘉島南西端まで引いた線、同島南西端から屋嘉比島南端まで引いた線、同島北端から座間味島西端まで引いた線、同島北東端から渡嘉敷島北端まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 十九 沖縄県宮古列島宮古島南端から来間島南端まで引いた線、同島南西端から下地島南西端まで引いた線、同島北西端から伊良部島北端まで引いた線、同島北端から池間島北西端まで引いた線、同島北端から大神島北端まで引いた線、同島東端から宮古島ピンフ岳まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 二十 沖縄県八重山列島石垣島白保埼から黒島南端まで引いた線、同島南端から新城島(下地)南端まで引いた線、同島南西端から三百九度に引いた線、西表島野原埼から石垣島大埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 二十一 沖縄県八重山列島西表島宇奈利埼西端から外離島北西端まで引いた線、同島北西端から西表島八重目埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 二十二 鹿児島県黒之浜港西防波堤灯台から百九十三度二百メートルの地点から同県長島南端まで引いた線、同島大埼から熊本県下須島尾埼まで引いた線、同島ビシャゴ瀬ノ鼻から同県天草下島鶴埼まで引いた線、同島シラタケ鼻から長崎県瀬詰埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 二十三 長崎県三重埼から同県野母埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 二十四 長崎県才ノ鼻から同県崎戸島南西端まで引いた線、同島南西端から同県御床島西端まで引いた線、同島西端から同県蠣ノ浦島鶴埼まで引いた線、同島鶴埼から同県平戸島坊山埼まで引いた線、同島魚見埼から同県大瀬埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 二十四の二 長崎県五島列島中通島入鹿鼻から若松島白埼まで引いた線、同島ビシャゴ鼻から中通島焼崎鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 二十五 長崎県対馬上島鴨居瀬港西防波堤灯台から八十二度千メートルの地点から黒島北端まで引いた線、同島南端から下島折瀬鼻まで引いた線、同島綱掛埼から三百七度に引いた線、同島郷埼から上島小松埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 二十六 佐賀県値賀埼から同県向島北端まで引いた線、同島北端から長崎県黒島北西端まで引いた線、同島北西端から同県青島北西端まで引いた線、同島北西端から同県津埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 二十七 福岡県串埼から佐賀県神集島北端まで引いた線、同島北端から同県加部島北端まで引いた線、同島北端から同県波戸岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 二十八 福岡県志賀島大埼から同県西浦岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 二十九 山口県泊埼から百八十五度に引いた線及び陸岸により囲まれた水域 三十 山口県虎ケ埼から同県青海島東端まで引いた線、同島北西端から同県今岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 三十一 島根県隠岐諸島中ノ島木路ケ埼から知夫里島東端まで引いた線、同島帯ケ埼から西ノ島漕廻鼻まで引いた線、同島北東端から中ノ島北端まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 三十二 島根県地蔵埼から鳥取県日野川口右岸突端まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 三十三 京都府鷲埼から同府博奕岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 三十四 福井県小山ノ鼻から同県鋸埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 三十五 福井県岡埼から同県立石岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 三十六 石川県能登小木港犬山灯台から富山県小矢部川口右岸突端まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 三十七 青森県貝埼から同県明神埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 三十八 北海道大鼻岬から同道葛登支岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 三十九 北海道尻別川口右岸突端から同道弁慶岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 四十 北海道高島岬から百三十七度に引いた線及び陸岸により囲まれた水域 四十の二 北海道野付埼灯台から二百四十九度に引いた線及び陸岸により囲まれた水域 四十一 北海道末広埼から同道大黒島砂埼まで引いた線、同島南端から同道尻羽埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 四十二 岩手県姉ケ埼から同県閉伊埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 四十三 岩手県小根ケ埼から同県館ケ埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 四十四 岩手県七戻埼から同県長埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 四十五 岩手県尾埼から同県馬田岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 四十六 岩手県コオリ埼から同県碁石埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 四十七 宮城県御崎岬から同県大島陸前大島灯台から百五十度千メートルの地点まで引いた線、同地点から同県岩井埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 四十八 宮城県白銀埼から同県出島北端まで引いた線、同島四子ノ埼から同県大貝埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 四十八の二 宮城県渡波尾埼灯台から二百七十四度三十分一万三百メートルの地点まで引いた線、同地点から三百四十一度に引いた線及び陸岸により囲まれた水域 四十九 宮城県宮戸島萱野埼から同県花淵埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 7 この省令において「沿海区域」とは、次に掲げる水域をいう。 一 樺太本島(樺太本島散江泊地から北知床岬を経て北緯五十度の線に至る区間及び同線以北の区域を除く。)、海馬島、国後島、択捉島、色丹島、志発島、北海道、北海道礼文島、同道利尻島、同道奥尻島、本州、青森県久六島、島根県隠岐諸島、山口県見島、四国、九州、長崎県五島列島、熊本県天草下島、鹿児島県甑島列島、同県宇治群島、同県大隅群島、同県口之島、同県中之島、同県平島、同県諏訪瀬島、同県悪石島、同県小宝島、同県宝島及び朝鮮半島の各海岸から二十海里以内の水域 二 東京都八丈島の海岸から二十海里以内の水域 三 東京都聟島、同都父島及び同都母島の各海岸から二十海里以内の水域 四 鹿児島県奄美群島、沖縄県伊平屋島、同県沖縄島、同県伊江島、同県粟国島、同県久米島及び同県慶良間列島の各海岸から二十海里以内の水域 五 沖縄県北大東島及び同県南大東島の各海岸から二十海里以内の水域 六 沖縄県沖大東島の海岸から二十海里以内の水域 七 沖縄県宮古列島及び同県八重山列島の各海岸から二十海里以内の水域 八 千葉県野島埼灯台から北緯三十三度五十分十三秒東経百三十九度四十分四十九秒の地点まで引いた線、同地点から北緯三十三度五十分十三秒東経百三十九度三十四分四十九秒の地点まで引いた線、同地点から静岡県御前埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 九 東京都式根島南端から三重県沢埼まで引いた線及び本州の海岸から二十海里の線により囲まれた水域 十 静岡県御前埼灯台から二百三十六度に引いた線及び本州の海岸から二十海里の線により囲まれた水域 十一 和歌山県周参見港稲積島灯台から宮崎県一ツ瀬川口右岸突端まで引いた線並びに本州、四国及び九州の各海岸から二十海里の線により囲まれた水域 十二 東は東経百二十九度五十分、南は北緯二十八度三十分、西は東経百二十八度五十五分、北は北緯二十九度十三分の線により囲まれた水域 十三 山口県観音埼から朝鮮半島慶尚南道蔚埼まで引いた線、長崎県生月島北端から朝鮮半島全羅南道古突山半島南東端まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 十四 石川県滝埼灯台から鳥取県長尾鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 十五 京都府成生岬から二十二度に引いた線及び本州の海岸から二十海里の線により囲まれた水域 十六 秋田県塩越鼻から石川県舳倉島北端まで引いた線、同島北端から同県猿山岬灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 十七 新潟県角田岬から十三度に引いた線及び本州の海岸から二十海里の線により囲まれた水域 十八 北海道野寒布岬から樺太本島西納登呂岬まで引いた線、北海道宗谷岬から樺太本島中知床岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 十九 北海道静内川口左岸突端から青森県大間埼まで引いた線及び北海道の海岸から二十海里の線により囲まれた水域 二十 北海道苫小牧灯台から百六十九度に引いた線並びに北海道及び本州の各海岸から二十海里の線により囲まれた水域 二十一 福島県塩屋埼から三十三度に引いた線及び本州の海岸から二十海里の線により囲まれた水域 二十二 宮城県金華山東端から百八十九度に引いた線及び本州の海岸から二十海里の線により囲まれた水域 8 この省令において「近海区域」とは、東は東経百七十五度、南は南緯十一度、西は東経九十四度、北は北緯六十三度の線により囲まれた水域をいう。 9 この省令において「遠洋区域」とは、すべての水域をいう。 10 この省令において「A1水域」とは、当該水域において海岸局との間でVHF無線電話により連絡を行うことができ、かつ、海岸局に対してVHFデジタル選択呼出装置により遭難呼出しの送信ができる水域(湖川を除く。)であつて告示で定めるもの及び千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約の締約国である外国の政府(次項において「締約国政府」という。)が定めるものをいう。 11 この省令において「A2水域」とは、当該水域において海岸局との間でMF無線電話により連絡を行うことができ、かつ、海岸局に対してMFデジタル選択呼出装置により遭難呼出しの送信ができる水域(湖川及びA1水域を除く。)であつて告示で定めるもの及び締約国政府が定めるものをいう。 12 この省令において「A3水域」とは、当該水域においてインマルサットその他の管海官庁が適当と認める海上移動衛星業務のデータ通信設備(以下「インマルサット等データ通信設備」という。)又はインマルサットその他の管海官庁が適当と認める海上移動衛星業務の無線電話(以下「インマルサット等無線電話」という。)により海岸地球局と連絡を行うことができる水域(湖川、A1水域及びA2水域を除く。)であつて告示で定めるものをいう。 13 この省令において「A4水域」とは、湖川、A1水域、A2水域及びA3水域以外の水域をいう。 14 この省令において「管海官庁」とは、原子力船及び危険物船舶運送及び貯蔵規則第四十五条に規定する船舶(以下「原子力船等」という。)については国土交通大臣を、本邦にある船舶(原子力船等を除く。)並びに船舶安全法(以下「法」という。)第六条第三項の物件及び第六十五条の六第一項の物件についてはその所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(その所在地を管轄する運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものがある場合は、その運輸支局の長、その海事事務所の長又はその沖縄総合事務局に置かれる事務所の長。第十五条において同じ。)を、本邦外にある船舶(原子力船等を除く。)及び法第六条第三項の物件については関東運輸局長をいう。 15 この省令において「船齢」とは、船舶の進水の年月から経過した期間をいう。 16 前各項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

この条文を準用・引用する条文 36

準用 漁船特殊規程 第51の14条 (船舶消防設備規則の規定の準用) 引用 船舶設備規程 第2条 (定義) 引用 船舶設備規程 第115の4の3条 (防音措置等) 引用 船舶設備規程 第131の2条 (許容荷重等の表示) 引用 船舶設備規程 第146の10の3条 (ナブテックス受信機) 引用 船舶設備規程 第146の29の2条 (船舶長距離識別追跡装置) 引用 船舶設備規程 第146の30条 (航海情報記録装置) 引用 船舶設備規程 第146の48の2条 (浸水警報装置) 引用 船舶設備規程 第146の49条 (船橋航海当直警報装置) 引用 船員法施行規則 第3の19条 (作業言語) 引用 海上運送法施行規則 第12の2条 (法第十五条ただし書の国土交通省令で定める場合) 引用 船舶区画規程 第2条 (定義) 引用 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第5の5条 引用 船舶安全法施行規則 第6条 引用 船舶安全法施行規則 第12の2条 (安全管理手引書) 引用 船舶安全法施行規則 第18条 (中間検査) 引用 船舶安全法施行規則 第19の2条 (臨時航行検査) 引用 船舶安全法施行規則 第32条 (書類の提出) 引用 船舶安全法施行規則 第51条 (資料の供与等) 引用 船舶安全法施行規則 第60の5条 (無線設備の保守等) 引用 船舶安全法施行規則 第65の4条 (国際海事機関船舶識別番号) 引用 船舶安全法施行規則 第66の2条 (総トン数) 引用 特殊貨物船舶運送規則 第15の2条 (適用) 引用 船舶救命設備規則 第1の2条 (定義) 引用 船舶救命設備規則 第3条 (特殊な救命設備) 引用 船舶救命設備規則 第76条 (落下傘付信号及び火せん) 引用 船舶消防設備規則 第2条 (同等効力) 引用 船舶消防設備規則 第4条 (適用免除) 引用 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 第1の2条 (定義) 引用 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 第2条 (交付) 引用 満載喫水線規則 第30条 (適用) 引用 船舶防火構造規則 第4条 (同等効力) 引用 船舶防火構造規則 第6条 (適用免除) 引用 船舶防火構造規則 第27の2の2条 (適用) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第1の23条 (航海の態様が特殊な船舶及び構造が特殊な推進機関) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第20条 (法第十九条の三十七第二項及び第六項の国土交通省令で定める船舶)