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船舶設備規程昭和九年逓信省令第六号

第146の30条(航海情報記録装置)

総トン数一五〇トン以上三、〇〇〇トン未満の旅客船及び総トン数三、〇〇〇トン以上の船舶(船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶(同項第二号の船舶にあつては自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)であつて、国際航海に従事するものには、機能等について告示で定める要件に適合する航海情報記録装置を備えなければならない。