船舶設備規程昭和九年逓信省令第六号
第146の2条(適用)
非自航船については、この章の規定のうち第百四十六条の七から第百四十六条の十六まで、第百四十六条の十八から第百四十六条の四十三まで及び第百四十六条の四十八の二から第百四十六条の五十までの規定(当該非自航船が人員を搭載するものであつて係留船以外のものである場合には、第百四十六条の七、第百四十六条の九、第百四十六条の三十四の三、第百四十六条の三十八の二、第百四十六条の四十八の二及び第百四十六条の五十の規定を除く。)は、適用しない。