船舶設備規程昭和九年逓信省令第六号 第146の20の2条(衛星コンパス) 極海域航行船(北緯八十度以南、南緯八十度以北の水域のみを航行するものを除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する衛星コンパスを備えなければならない。