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船舶設備規程昭和九年逓信省令第六号

第1条(総トン数)

この省令を適用する場合における総トン数は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第六十六条の二の総トン数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第九十七条第四項の規定を適用する場合における総トン数は、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号。以下「トン数法」という。)第五条第一項の総トン数とする。 3 前二項の規定にかかわらず、第百四十四条、第百四十六条の十二から第百四十六条の十六まで、第百四十六条の二十から第百四十六条の二十七まで、第百四十六条の二十九から第百四十六条の三十まで、第百四十六条の四十三及び第百四十六条の四十九の規定を適用する場合における総トン数は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。 一 トン数法第八条第一項の国際トン数証書又は同条第七項の国際トン数確認書の交付を受けている日本船舶 トン数法第四条第一項の国際総トン数 二 前号に掲げる日本船舶以外の日本船舶 トン数法第五条第一項の総トン数 三 日本船舶以外の船舶であつて、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数がトン数法第五条第一項の総トン数と同一の効力を有することとされているもの(千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約に基づいて交付された国際トン数証書に相当する書面その他の国際総トン数を記載した書面を受有する船舶を除く。) 同項の総トン数と同一の効力を有することとされた総トン数 四 日本船舶以外の船舶で前号に掲げる船舶以外のもの トン数法第四条第一項の国際総トン数 4 前三項の規定にかかわらず、この省令の規定をケープタウン協定適用船(第二条第七項のケープタウン協定適用船をいう。)に適用する場合における総トン数は、トン数法第四条第一項の国際総トン数とする。

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引用 船舶設備規程 第2条 (定義) 引用 船舶設備規程 第5条 (適用免除) 引用 船舶設備規程 第97条 引用 船舶設備規程 第144条 (自動操 引用 船舶設備規程 第146の12条 (航海用レーダー) 引用 船舶設備規程 第146の13条 引用 船舶設備規程 第146の14条 (電子プロッティング装置) 引用 船舶設備規程 第146の15条 (自動物標追跡装置) 引用 船舶設備規程 第146の16条 (自動衝突予防援助装置) 引用 船舶設備規程 第146の20条 (ジャイロコンパス) 引用 船舶設備規程 第146の20の2条 (衛星コンパス) 引用 船舶設備規程 第146の21条 (船首方位伝達装置) 引用 船舶設備規程 第146の22条 (羅針儀) 引用 船舶設備規程 第146の23条 (音響測深機) 引用 船舶設備規程 第146の24条 (衛星航法装置) 引用 船舶設備規程 第146の25条 (船速距離計) 引用 船舶設備規程 第146の26条 引用 船舶設備規程 第146の27条 (回頭角速度計) 引用 船舶設備規程 第146の29条 (船舶自動識別装置) 引用 船舶設備規程 第146の29の2条 (船舶長距離識別追跡装置) 引用 船舶設備規程 第146の30条 (航海情報記録装置) 引用 船舶設備規程 第146の43条 引用 船舶設備規程 第146の49条 (船橋航海当直警報装置) 引用 船舶のトン数の測度に関する法律 第4条 (国際総トン数) 引用 船舶のトン数の測度に関する法律 第5条 (総トン数) 引用 船舶のトン数の測度に関する法律 第8条 (国際トン数証書等)