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船舶設備規程昭和九年逓信省令第六号

第146の43条

総トン数五〇〇トン以上の船舶、国際航海に従事する総トン数五〇〇トン未満の旅客船及び総トン数九五〇トン以上のケープタウン協定適用船には、舵だ角指示器、プロペラの回転数及び回転方向(可変ピッチプロペラにあつては、そのピッチ)並びに推力を表示する表示器並びにサイドスラスターを有するものにあつてはその運転状態を表示する表示器であつて、その制御系統等について告示で定める要件に適合するものを備えなければならない。

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なし