船舶設備規程昭和九年逓信省令第六号
第299条(非常電源)
国際航海に従事する旅客船及び係留船には、次の各号のいずれかの非常電源であつて独立のものを備えなければならない。 一 次に掲げる要件に適合する蓄電池 イ 常に必要な電力が充電されているものであること。 ロ 電圧を定格電圧の(±)一二パーセント以内に維持しながら給電できるものであること。 二 次に掲げる要件に適合する発電機 イ 独立の給油装置及び管海官庁が適当と認める起動装置を有する有効な原動機(引火点が摂氏四三度以上の燃料を用いるものに限る。)によつて駆動されるものであること。 ロ 主電源からの給電が停止したとき自動的に始動し、四五秒以内に定格出力で給電できるものであること。
2 前項の規定により備える非常電源は、当該船舶に備える次に掲げる設備(A2水域及びA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(A1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。)にあつては第七号及び第八号に掲げる設備、A1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶にあつては第六号から第八号までに掲げる設備を除く。)に対し給電することができるものであり、かつ、当該設備のうち管海官庁が指定するものを同時に作動させるために十分な容量を有するものでなければならない。 一 船舶救命設備規則第八十七条第一項第十四号並びに第九十条第一項第八号及び第九号の照明装置 二 非常標識(電気式のものに限る。) 三 非常照明装置 四 船灯 五 VHFデジタル選択呼出装置、VHFデジタル選択呼出聴守装置及びVHF無線電話 六 MFデジタル選択呼出装置、MFデジタル選択呼出聴守装置及びMF無線電話 七 インマルサットその他の管海官庁が適当と認める海上移動衛星業務のデータ通信設備(以下「インマルサット等データ通信設備」という。)及びインマルサットその他の管海官庁が適当と認める海上移動衛星業務の無線電話(以下「インマルサット等無線電話」という。) 八 HFデジタル選択呼出装置、HFデジタル選択呼出聴守装置及びHF無線電話 九 船舶安全法施行規則第六十条の六の予備の無線設備であつて次に掲げるもの イ VHFデジタル選択呼出装置及びVHF無線電話 ロ MFデジタル選択呼出装置、MFデジタル選択呼出聴守装置及びMF無線電話 ハ インマルサット等データ通信設備及びインマルサット等無線電話 ニ HFデジタル選択呼出装置、HFデジタル選択呼出聴守装置及びHF無線電話 十 信号灯 十一 汽笛 十二 第二百九十七条の警報装置 十三 火災探知装置及び手動火災警報装置 十四 船舶防火構造規則第二十二条の防火戸閉鎖装置 十五 非常用の船内通信装置及び船内信号装置 十六 自動操舵だ装置 十七 電子海図情報表示装置及び電子航海用刊行物情報表示装置 十八 航海用レーダー 十九 電子プロッティング装置 二十 自動物標追跡装置 二十一 自動衝突予防援助装置 二十二 ジャイロコンパス 二十三 船首方位伝達装置 二十四 音響測深機 二十五 衛星航法装置等 二十六 船速距離計 二十七 回頭角速度計 二十八 音響受信装置 二十九 船舶自動識別装置 三十 船舶長距離識別追跡装置 三十一 航海情報記録装置 三十二 第百四十六条の四十三のだ角指示器及び表示器 三十三 船橋航海当直警報装置 三十四 消火ポンプのうちの一個 三十五 自動スプリンクラ装置 三十六 第二百八十八条の電動ビルジポンプ 三十七 ビルジ管の制御に必要なコック又は弁の操作のための電気設備(船舶区画規程第七十八条の規定により設けるビルジ管装置としてビルジ管の制御に必要なコック又は弁を設ける場合に限る。) 三十八 非常電源を代替動力源とする操舵だ装置 三十九 第二百八十七条第一項の水密戸開閉装置、警報装置及び指示器 四十 エレベーター 四十一 その他管海官庁が必要と認める設備
3 第一項の規定により備える非常電源は、船舶の推進に関係のある機関を三〇分以内に始動させるために十分な容量を有するものでなければならない。 ただし、非常電源から給電されない場合においても船舶の推進に関係のある機関を三〇分以内に始動させる措置が講じられている場合は、この限りでない。
4 第一項の規定により備える非常電源は、第二項第一号から第三十七号までに掲げる設備に対しては三六時間、同項第三十八号に掲げる設備に対しては第百三十六条に規定する当該設備の操舵だ能力を維持する時間として告示で定める時間、同項第三十九号及び第四十号に掲げる設備に対しては三〇分間、同項第四十一号に掲げる設備に対しては管海官庁が指示する時間以上給電することができるものでなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示する時間によることができる。
5 第一項の規定により備える非常電源は、主電源からの給電が停止したとき自動的に非常配電盤に接続し、かつ、第二項第一号から第十五号まで及び第三十九号に掲げる設備に対して自動的に給電できるものでなければならない。 この場合において、当該非常電源が蓄電池であるときは、当該設備に対して直ちに給電を開始することができるものでなければならない。
6 非常電源と独立した蓄電池であつて管海官庁が適当と認めるものを備える船舶の非常電源には、当該蓄電池から給電される設備(第二項第十号から第三十三号までに掲げるものに限る。)への給電に関する前三項の規定は、適用しない。