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船舶設備規程昭和九年逓信省令第六号

第301の2条

外洋航行船(国際航海に従事する旅客船を除く。)、内航ロールオン・ロールオフ旅客船、国際航海に従事する総トン数五〇〇トン以上の漁船及び総トン数九五〇トン以上のケープタウン協定適用船に備える非常電源が発電機である場合は、当該船舶には、臨時の非常電源として蓄電池を備えなければならない。 ただし、当該発電機が第二百九十九条第一項第二号ロに掲げる要件にも適合するものである場合は、この限りでない。 2 前項の規定により備える蓄電池は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 主電源又は非常電源からの給電が停止したとき、第三百条第五項に規定する設備(第二百九十九条第二項第五号から第九号までに掲げる設備を除く。)に対して自動的に、かつ、直ちに給電を開始することができるものであること。 二 前号に規定する設備に三〇分間以上給電できるものであること。 三 第二百九十九条第一項第一号イ及びロに掲げる要件 3 前項第一号に規定する設備に給電することができる独立の電源を備える船舶については、当該電源が、管海官庁が適当と認めるものである場合に限り、前二項の規定の適用を緩和し、又は適用しないことができる。