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船舶設備規程昭和九年逓信省令第六号

第300条

外洋航行船(国際航海に従事する旅客船を除く。)、内航ロールオン・ロールオフ旅客船、国際航海に従事する総トン数五〇〇トン以上の漁船及び総トン数九五〇トン以上のケープタウン協定適用船には、次の各号のいずれかの非常電源であつて独立のものを備えなければならない。 一 前条第一項第一号イ及びロに掲げる要件に適合する蓄電池 二 前条第一項第二号イに掲げる要件に適合する発電機 2 前項の規定により備える非常電源は、当該船舶に備える次に掲げる設備(内航ロールオン・ロールオフ旅客船にあつては、前条第二項第二号及び第三号に掲げる設備)に対し給電することができるものであり、かつ、当該設備のうち管海官庁が指定するものを同時に作動させるために十分な容量を有するものでなければならない。 一 自動スプリンクラ装置の自動警報装置 二 前条第二項第一号から第十三号まで、第十五号から第三十四号まで、第三十八号及び第四十一号に掲げる設備(旅客船以外の船舶(限定近海貨物船を除く。)にあつては同項第二号に掲げる設備、限定近海貨物船にあつては同項第二号、第五号から第十号まで、第十六号から第三十四号まで及び第三十八号に掲げる設備を除く。) 三 第二百八十七条第二項の水密戸開閉装置及び指示器並びに同条第三項の開閉装置 四 簡易型航海情報記録装置 3 第一項の規定により備える非常電源(限定近海貨物船に備えるものを除く。)は、船舶の推進に関係のある機関を三〇分以内に始動させるために十分な容量を有するものでなければならない。 ただし、非常電源から給電されない場合においても船舶の推進に関係のある機関を三〇分以内に始動させる措置が講じられている場合は、この限りでない。 4 第一項の規定により備える非常電源は、第二項第一号に掲げる設備、同項第二号に掲げる設備のうち前条第二項第一号及び第三十八号に掲げるもの以外のもの並びに第二項第四号に掲げる設備に対しては一八時間(同条第二項第四十一号に掲げるものに対しては管海官庁が指示する時間)、第二項第二号に掲げる設備のうち前条第二項第一号に掲げるものに対しては三時間、同項第三十八号に掲げるものに対しては第百三十六条に規定する当該設備の操舵だ能力を維持する時間として告示で定める時間、第二項第三号に掲げる設備に対しては三〇分間以上(内航ロールオン・ロールオフ旅客船にあつては、前条第二項第二号及び第三号に掲げる設備に対して一二時間以上)給電することができるものでなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示する時間によることができる。 5 第一項の規定により備える非常電源(同項第二号に掲げるものにあつては、前条第一項第二号ロに掲げる要件にも適合するものに限る。)は、主電源からの給電が停止したとき自動的に非常配電盤に接続し、かつ、第二項第二号に掲げる設備のうち前条第二項第一号から第十三号まで(旅客船以外の船舶にあつては、第二号を除く。)及び第十五号に掲げるもの並びに第二項第三号に掲げる設備(限定近海貨物船にあつては、前条第二項第一号、第三号、第四号、第十一号から第十三号まで及び第十五号に掲げる設備)(内航ロールオン・ロールオフ旅客船にあつては、前条第二項第二号及び第三号に掲げる設備)に対して自動的に給電できるものでなければならない。 この場合において、当該非常電源が蓄電池であるときは、当該設備に対して直ちに給電を開始することができるものでなければならない。 6 非常電源と独立した蓄電池であつて管海官庁が適当と認めるものを備える船舶の非常電源には、当該蓄電池から給電される設備(第二項第二号に掲げる設備のうち前条第二項第十号から第十三号まで及び第十五号から第三十三号までに掲げるもの並びに第二項第四号に掲げる設備に限る。)への給電に関する第二項から前項までの規定は、適用しない。