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船舶設備規程昭和九年逓信省令第六号

第136条(代替動力源)

舵だ柄との接合部の舵だ頭材の径が告示で定める値を超える舵かじを備える外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)には、操舵だ装置の代替動力源(その機能等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を備えなければならない。

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なし