船舶安全法施行規則昭和三十八年運輸省令第四十一号
第60の6条(設備の二重化)
前条の設備の二重化は、船舶の航行する水域に応じてそれぞれ次に掲げる予備の無線設備を備えることにより行われるものでなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。 一 A4水域を航行する船舶 区分 予備の無線設備 国際航海旅客船等 イ HF無線電話、HFデジタル選択呼出装置、HFデジタル選択呼出聴守装置、MF無線電話、MFデジタル選択呼出装置及びMFデジタル選択呼出聴守装置 ロ VHF無線電話及びVHFデジタル選択呼出装置(以下「VHF無線設備」という。) 国際航海旅客船等以外の船舶 イ HF無線電話、HFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置 ロ VHF無線設備 備考 一 国際航海旅客船等以外の船舶であつて総トン数一〇〇トン未満のものには、VHF無線設備を備えることを要しない。 二 短期間のみA4水域を航行する国際航海旅客船等に備えるべき予備の無線設備(VHF無線設備を除く。)については、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、インマルサット等データ通信設備に代えることができる。 三 短期間のみA4水域を航行する国際航海旅客船等以外の船舶に備えるべき予備の無線設備(VHF無線設備を除く。)については、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、インマルサット等データ通信設備又はインマルサット等無線電話に代えることができる。 二 A3水域、A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。) 区分 予備の無線設備 国際航海旅客船等 イ (1)又は(2)のいずれかの無線設備 (1) HF無線電話、HFデジタル選択呼出装置、HFデジタル選択呼出聴守装置、MF無線電話、MFデジタル選択呼出装置及びMFデジタル選択呼出聴守装置 (2) インマルサット等データ通信設備 ロ VHF無線設備 国際航海旅客船等以外の船舶 イ (1)から(3)までのいずれかの無線設備 (1) HF無線電話、HFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置 (2) インマルサット等データ通信設備 (3) インマルサット等無線電話 ロ VHF無線設備 備考 国際航海旅客船等以外の船舶であつて次に掲げるものには、VHF無線設備を備えることを要しない。 イ 総トン数一〇〇トン未満の船舶 ロ 二時間限定沿海船等(船舶設備規程第二条第三項の二時間限定沿海船等をいう。) 三 A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(A1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。) 区分 予備の無線設備 すべての船舶 イ (1)から(4)までのいずれかの無線設備 (1) HF無線電話、HFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置 (2) インマルサット等データ通信設備 (3) インマルサット等無線電話 (4) MF無線電話及びMFデジタル選択呼出装置 ロ VHF無線設備 備考 一 国際航海旅客船等以外の船舶であつて次に掲げるものにあつては、イに掲げる予備の無線設備に代えて一般通信用無線電信等(船舶設備規程第三百十一条の二十二第一項第三号の一般通信用無線電信等をいう。以下同じ。)(インマルサット等データ通信設備及びインマルサット等無線電話を除く。)又はMF無線電話(常に直接陸上との間で船舶の運航に関する通信を行うことができるものに限る。)を備えることができる。 イ 総トン数一〇〇トン未満の船舶 ロ 近海区域を航行区域とする旅客船以外の船舶であつて管海官庁が差し支えないと認めるもの 二 国際航海旅客船等以外の船舶であつて総トン数一〇〇トン未満のものには、VHF無線設備を備えることを要しない。 四 A1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶 区分 予備の無線設備 すべての船舶 VHF無線設備 備考 国際航海旅客船等以外の船舶であつて総トン数一〇〇トン未満のものにあつては、VHF無線設備に代えて一般通信用無線電信等又はMF無線電話(常に直接陸上との間で船舶の運航に関する通信を行うことができるものに限る。)を備えることができる。
2 前項各号の規定により備える予備のHFデジタル選択呼出装置又はMFデジタル選択呼出装置がそれぞれその機能等について告示で定める要件に適合する場合には、それぞれ予備のHFデジタル選択呼出聴守装置又はMFデジタル選択呼出聴守装置を備えることを要しない。