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船舶安全法施行規則昭和三十八年運輸省令第四十一号

第2条(適用除外)

法第二条第二項の国土交通大臣の定める小型の舟は、六人を超える人の運送の用に供しない舟とする。 2 法第二条第二項の国土交通大臣において特に定める船舶は、次のとおりとする。 一 推進機関を有する長さ十二メートル未満の船舶(危険物ばら積船及び特殊船を除く。)であつて次に掲げるもの イ 次に掲げる要件に適合するもの (1) 三人を超える人の運送の用に供しないものであること。 (2) 推進機関として船外機を使用するものであり、かつ、当該船外機の連続最大出力が長さ五メートル未満の船舶にあつては三・七キロワット以下、長さ五メートル以上の船舶にあつては七・四キロワット以下であること。 (3) 湖若しくはダム、せき等により流水が貯留されている川の水域であつて、面積が五十平方キロメートル以下のもの又は次に掲げる要件に適合する川以外の水域で告示で定めるもののみを航行するものであること。 (一) 平水区域であること。 (二) 海域にあつては、陸地により囲まれており、外海への開口部の幅が五百メートル以下で、当該海域内の最大幅及び奥行きが開口部の幅よりも大きいものであり、かつ、外海の影響を受けにくいこと。 (三) 面積が百平方キロメートル以下であること。 (四) 当該水域における通常の水象条件のもとで、波浪が穏やかであり、水流又は潮流が微弱であること。 ロ 長さ三メートル未満の船舶であつて、推進機関の連続最大出力が一・五キロワット未満のもの 二 長さ十二メートル未満の帆船(国際航海に従事するもの、沿海区域を超えて航行するもの、推進機関を有するもの(前号に掲げるものを除く。)、危険物ばら積船、特殊船及び人の運送の用に供するものを除く。) 三 推進機関及び帆装を有しない船舶(次に掲げるものを除く。) イ 国際航海に従事するもの ロ 沿海区域を超えて航行するもの ハ 平水区域を超えて航行するもののうち、推進機関を有する他の船舶に押されて航行の用に供するもの(沿海区域を航行区域とする推進機関を有する船舶と結合し一体となつて航行する船舶であつて平水区域及び平水区域から最強速力で四時間以内に往復できる区域のみを航行するもの並びに管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認めるものを除く。) ニ 危険物ばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百五十七条の二の液体油脂ばら積船であつて平水区域のみを航行するものを除く。) ホ 推進機関を有する他の船舶に引かれ又は押されてばら積みの油(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第二号に規定する油をいう。以下同じ。)の運送の用に供するもの ヘ 推進機関を有する他の船舶に引かれ又は押されて人の運送の用に供するもの(次に掲げる要件に適合する長さ十二メートル未満の船舶を除く。) (1) 長さ五メートル未満の船舶にあつては、当該他の船舶の推進機関の連続最大出力が七・四キロワット以下、長さ五メートル以上の船舶にあつては、当該他の船舶の推進機関の連続最大出力が十五キロワット以下であること。 (2) 第一号イ(1)及び(3)に掲げる要件 ト 特殊船 チ 推進機関を有する他の船舶に押されるものであつて、当該推進機関を有する船舶と堅固に結合して一体となる構造を有するもの リ 係留船(多数の旅客が利用することとなる用途として告示で定めるものに供する係留船であつて、二層以上の甲板を備えるもの又は当該用途に供する場所が閉囲されているものに限る。以下同じ。) 四 災害発生時にのみ使用する救難用の船舶で国又は地方公共団体の所有するもの 五 係船中の船舶 六 告示で定める水域のみを航行する船舶 七 前各号に掲げるもののほか、船舶の堪航性及び人命の安全の保持に支障がないものとして告示で定める船舶