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船舶安全法施行規則昭和三十八年運輸省令第四十一号

第12の2条(安全管理手引書)

船舶所有者は、国際航海に従事する船舶(公用に供する船舶を除く。)であつて次に掲げるもの(第二号から第七号までに掲げる船舶にあつては、総トン数五百トン以上のものに限る。)ごとに、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第九章第一規則第一項に規定する国際安全管理規則(以下この条において「国際安全管理規則」という。)に従つて、当該船舶の航行の安全を確保するため当該船舶及び当該船舶を管理する船舶所有者の事務所において行われるべき安全管理に関する事項について、安全管理手引書を作成し、これを当該船舶内に備え置かなければならない。 一 旅客船 二 タンカー(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第九号に規定するタンカーをいう。以下同じ。) 三 液化ガスばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第百四十二条に規定する液化ガスばら積船をいう。以下同じ。) 四 液体化学薬品ばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百五十七条に規定する液体化学薬品ばら積船をいう。以下同じ。) 五 国際航海に従事する総トン数五百トン以上の貨物船(船舶区画規程第二条第一項に規定する貨物船をいう。)であつて、次のいずれかに該当する船舶(第五十一条第一項において「バルクキャリア」という。) イ 一層の甲板を備える船舶であつて、貨物区域(船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第二条第十七号に規定する貨物区域をいう。)にトップサイドタンク及びホッパーサイドタンクを有する船舶 ロ 一層の甲板を備える船舶(船内に二の縦通隔壁を有し、当該縦通隔壁間にある場所が貨物倉である船舶に限る。)であつて、貨物倉の船底部の構造を二重底構造とする船舶 ハ 船舶防火構造規則第二十九条の二の兼用船(前二号に掲げる船舶を除く。) 六 第十三条の四第一項の規定に基づいて管海官庁の指示するところにより法第二条第一項に掲げる事項を施設した船舶(旅客船及び第一条第二項第一号に掲げる船舶を除く。) 七 前各号に掲げる船舶及び第一条第二項第一号に掲げる船舶以外の船舶であつて推進機関を有するもの 2 前項の安全管理手引書は、国際安全管理規則第一項4に規定する安全管理システムに関する事項その他国際安全管理規則において文書化しなければならないこととされている事項が定められたものでなければならない。 3 船舶所有者は、第一項の規定の適用のある船舶ごとに、国際安全管理規則第十三項2に規定する適合書類の写し及び同項4に規定する安全管理証書を第一項の安全管理手引書とともに当該船舶内に備え置かなければならない。