船舶救命設備規則昭和四十年運輸省令第三十六号
第62条(救命艇及び救命いかだ)
第三種船には、次に掲げる救命艇(部分閉囲型救命艇を除く。以下この条から第六十四条までにおいて同じ。)及び救命いかだを備え付けなければならない。 一 各舷げんに、最大搭載人員を収容するため十分な救命艇 二 最大搭載人員を収容するため十分な救命いかだ
2 前項の規定により備え付ける救命いかだが反対舷げんへ容易に移動できないものである場合には、各舷げんにおいて使用できる救命いかだが最大搭載人員を収容するため十分となるように追加の救命いかだを備え付けなければならない。
3 第一項の規定にかかわらず、第三種船であつて船舶安全法施行規則第十二条の二第一項第五号イからハまでのいずれかに該当する船舶には、次に掲げる救命艇及び救命いかだを備え付けなければならない。 一 船尾に、最大搭載人員を収容するため十分な自由降下式救命艇 二 各舷に、最大搭載人員を収容するため十分な救命いかだ
4 第一項の規定にかかわらず、第三種船(前項の船舶を除く。)には、前項の救命艇及び救命いかだを備え付けてもよい。
5 救命艇及び救命いかだが船首又は船尾より百メートルを超える場所に備え付けられている第三種船には、前各項の規定により備え付ける救命いかだのほか、それぞれ一の救命いかだをできる限り前方又は後方に備え付けなければならない。
6 第一項、第三項又は第四項の規定により、引火点が摂氏六十度以下の貨物を運送するタンカーに備え付ける救命艇は、耐火救命艇でなければならない。
7 第一項、第三項又は第四項の規定により、毒性を有する貨物のばら積み輸送に使用される船舶(前項のタンカーを除く。)に備え付ける救命艇は、空気自給式救命艇又は耐火救命艇でなければならない。
8 第一項及び第二項の規定により備え付ける救命いかだは、進水装置用救命いかだでなければならない。 ただし、次に掲げる救命いかだにあつては、この限りでない。 一 水面上四・五メートル未満の甲板上から乗り込む救命いかだ 二 当該救命いかだの定員分の人員が十分以内に乗り込むことができるように配置された降下式乗込装置により乗り込む救命いかだ 三 第五十条第五項第一号に掲げる救命いかだ
9 第三項又は第四項の規定により備え付ける救命いかだのうちいずれかの舷に備え付けるものは、進水装置用救命いかだでなければならない。