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船舶救命設備規則昭和四十年運輸省令第三十六号

第68条(救命艇、救命いかだ、救命浮器及び救命浮環)

遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第四種船には、各舷げんに、最大搭載人員を収容するため十分な救命艇又は救命いかだを備え付けなければならない。 この場合において、タンカーに備え付ける救命いかだは、当該救命いかだが発火源とならないよう措置が講じられたものでなければならない。 2 練習船その他多数の人員をとう載する第四種船については、管海官庁は、適当と認める程度に応じて前項の規定の適用を緩和することができる。 ただし、備え付けなければならない救命艇又は救命いかだは、少なくとも最大とう載人員を収容するため十分なものでなければならない。 3 第一項の規定にかかわらず、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船(限定近海船を除く。)であつて船舶安全法施行規則第十二条の二第一項第五号イからハまでのいずれかに該当する船舶には、次に掲げる救命艇又は救命いかだのいずれかを備え付けなければならない。 この場合において、タンカーに備え付ける救命いかだは、当該救命いかだが発火源とならないよう措置が講じられたものでなければならない。 一 船尾に、最大搭載人員を収容するため十分な自由降下式救命艇 二 各舷に、最大搭載人員を収容するため十分な救命いかだ 4 第一項又は前項の規定により備え付ける救命いかだ(旅客輸送船に備え付けるものに限る。)は、進水装置用救命いかだでなければならない。 ただし、第四十八条第三項第一号及び第六十二条第八項第二号に掲げる救命いかだにあつては、この限りでない。