船舶救命設備規則昭和四十年運輸省令第三十六号
第69条
沿海区域を航行区域とする第四種船には、最大搭載人員を収容するため十分な救命艇又は救命いかだを備え付けなければならない。 この場合において、タンカーに備え付ける救命いかだは、当該救命いかだが発火源とならないよう措置が講じられたものでなければならない。
2 次の各号に掲げる第四種船には、救命艇又は救命いかだに代えて、当該各号に定める救命設備を備え付けることができる。 一 航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域に限定されているもの 管海官庁が適当と認める救命浮器(管海官庁が当該船舶の航行区域における水温その他航海の態様を考慮して差し支えないと認めるものにあつては、救命浮器又は救命浮環) 二 練習船その他多数の人員を搭載するもの(管海官庁が前項の規定を適用することが困難であると認める場合に限る。) 救命浮器又は救命浮環
3 第一項の規定により備え付ける救命いかだ(旅客輸送船に備え付けるものに限る。)は、進水装置用救命いかだでなければならない。 ただし、第四十八条第三項第一号及び第六十二条第八項第二号に掲げる救命いかだにあつては、この限りでない。
4 第五十七条第四項の規定は、第二項の規定により備え付ける救命浮環について準用する。