船舶救命設備規則昭和四十年運輸省令第三十六号
第57条
沿海区域を航行区域とする第二種船には、最大搭載人員(総トン数千トン以上のロールオン・ロールオフ旅客船にあつては、最大搭載人員の百五パーセント)を収容するため十分な救命艇又は救命いかだを備え付けなければならない。
2 第四十八条第三項の規定は、前項の規定により備え付ける救命いかだについて準用する。
3 第一項の船舶であつてその航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域に限定されているものには、救命艇又は救命いかだに代えて、管海官庁が適当と認める救命浮器(管海官庁が当該船舶の航行区域における水温その他航海の態様を考慮して差し支えないと認める場合にあつては、救命浮器又は救命浮環)を備え付けることができる。
4 前項の規定により救命浮環を備え付ける場合には、一個の救命浮環につき一人を収容するものとする。