船舶救命設備規則昭和四十年運輸省令第三十六号
第77条(浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第二種船又は第四種船であつて次に掲げるもの以外のもの、第一種船及び第三種船には、一個の浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。 一 平水区域を航行区域とする船舶 二 沿海区域を航行区域とする船舶であつて、その航行区域が瀬戸内(特殊貨物船舶運送規則(昭和三十九年運輸省令第六十二号)第十六条の瀬戸内をいう。)に限定されているもの 三 第五十七条第三項又は第六十九条第二項第一号の船舶