船舶救命設備規則昭和四十年運輸省令第三十六号
第58の2条(救助艇)
遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第二種船及び沿海区域を航行区域とする第二種船であつてロールオン・ロールオフ旅客船であるもの(その航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域に限定されており、かつ、総トン数が五百トン未満のものを除く。)には、一隻の救助艇を備え付けなければならない。
2 前項の規定によりロールオン・ロールオフ旅客船に備え付ける救助艇は、高速救助艇でなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
3 前二項の規定により備え付ける救助艇が、救命艇の要件に適合する場合には、第五十六条及び第五十七条の規定の適用については、これを救命艇とみなすことができる。