船舶救命設備規則昭和四十年運輸省令第三十六号
第56条(救命艇、救命いかだ、救命浮器及び救命浮環)
遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第二種船には、最大搭載人員(総トン数千トン以上のロールオン・ロールオフ旅客船にあつては、最大搭載人員の百五パーセント)を収容するため十分な救命艇又は救命いかだ(ロールオン・ロールオフ旅客船に備え付ける救命いかだにあつては、自動復原救命いかだ等に限る。次条第一項及び第三項において同じ。)を備え付けなければならない。
2 第四十八条第三項の規定は、前項の規定により備え付ける救命いかだについて準用する。