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船舶救命設備規則昭和四十年運輸省令第三十六号

第90条(救命いかだ)

救命いかだは、次に掲げる要件に適合する方法により管海官庁が十分と認めるように積み付けなければならない。 一 すべての救命いかだをできる限り迅速(第一種船にあつては三十分を超えない時間内、第三種船にあつては十分を超えない時間内)に進水させることができること。 二 進水装置用救命いかだは、格納位置の近くの場所から乗り込むことができるように積み付けること。 三 船舶の沈没の際自動的に浮揚して船舶から離脱するように格納されていること(第六十二条第五項の規定により備え付ける救命いかだを除く。)。 四 もやい綱により本船と連結されていること(第六十二条第五項の規定により備え付ける救命いかだを除く。)。 五 手動で格納台から一ずつ離脱できるように積み付けること。 六 煙突からの煤煙及び火花、雨水等による外的損傷から保護されていること。 七 船内からの排水が救命いかだに入ることを防ぐための措置がとられていること。 八 積付場所を照明する装置(第一種船にあつては主電源、非常電源及び臨時の非常電源、第三種船にあつては主電源及び非常電源から給電されるものでなければならない。)が備え付けられていること(第一種船又は第三種船に備え付ける救命いかだに限る。)。 九 進水準備中及び進水が完了するまでの間積付場所、救命いかだ進水装置及び進水する水面を照明する装置(第一種船にあつては主電源、非常電源及び臨時の非常電源から、第三種船にあつては主電源及び非常電源から給電されるものでなければならない。)が備え付けられていること(第一種船又は第三種船に備え付ける進水装置用救命いかだに限る。)。 十 進水装置用救命いかだ(第四十八条第一項第三号及び第四十九条第一項第三号に係る救命いかだを除く。)は、救命いかだ進水装置の到達距離内に積み付けられていること。 ただし、管海官庁が救命いかだ進水装置の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。 十一 進水装置用膨脹式救命いかだの容器及びその部品には、格納されている救命いかだを膨脹させた後に、当該容器及びその部品の海上への落下を防ぐための措置が講じられていること。 十二 進水装置用救命いかだは、できる限り救命いかだ進水装置の頂部が船舶の最小航海喫水における水面上十五メートルを超えない位置となるように積み付けること(第一種船又は第二種船に備え付けるものに限る。)。 十三 降下式乗込装置により乗り込む救命いかだは、降下式乗込装置の付近であつて、進水の際に展張した降下式乗込装置と衝突するおそれのない位置に積み付けること。 十四 降下式乗込装置により乗り込む救命いかだは、格納位置から直接進水させることができるように積み付けること。 十五 降下式乗込装置により乗り込む救命いかだは、索により、あらかじめ降下式乗込装置と連結されているか、又は降下式乗込装置と容易に連結することができるような措置が講じられていること。 十六 第八十七条第一項第二号、第六号、第七号及び第十二号(進水装置用救命いかだにあつては、同項第二号、第六号から第十号まで及び第十二号)に掲げる要件(第六十二条第五項の規定により備え付ける救命いかだにあつては、第八十七条第一項第二号、第七号及び第十二号に掲げる要件に限る。) 2 一の船舶に備え付ける救命いかだの離脱装置は、同一の種類でなければならない。 3 救命いかだの近くには、救命いかだの進水方法の説明書を掲げなければならない。