船舶救命設備規則昭和四十年運輸省令第三十六号
第49条
前条の規定にかかわらず、短国際航海に従事する第一種船には、次に掲げる救命艇及び救命いかだを備え付けなければならない。 一 最大搭載人員の三十パーセントを収容するため十分な救命艇 二 最大搭載人員の七十パーセントを収容するため十分な救命艇又は救命いかだ 三 最大搭載人員の二十五パーセントを収容するため十分な救命いかだ
2 前項の規定により備え付ける救命艇(同項第一号に係るものに限る。)は、できる限り各舷げん均等に備え付けなければならない。
3 前条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定により備え付ける救命いかだについて準用する。