HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
船舶救命設備規則昭和四十年運輸省令第三十六号

第55の3条(沿海区域を航行区域とする第一種船に対する緩和)

沿海区域を航行区域とする第一種船については、管海官庁は、適当と認める程度に応じて第二十五条第五項、第四十八条から第五十二条まで及び前条の規定の適用を緩和することができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし