船舶救命設備規則昭和四十年運輸省令第三十六号
第25条(救命いかだの
救命いかだには、次の表に定める艤ぎ装品を備え付けなければならない。 艤ぎ装品の名称 艤ぎ装品の数 備考 浮輪 一個 長さ三十メートル以上の浮揚性の索に結びつけられたもの ナイフ 二個 一個は、浮揚性のとつ手及び附属するひもが取り付けられた非折りたたみ式のもの。定員十二人以下の救命いかだには、一個を備え付ければよい。膨脹式救命いかだにあつては、安全ナイフでなければならない。 あかくみ 二個 定員十二人以下の救命いかだには、一個を備え付ければよい。 スポンジ 二個 シー・アンカー 二個 効果的なもので、一個は、恒久的に救命いかだに取り付けたもの かい 二本 浮揚性のもの 修理用具 一式 気室の破損を修理するため必要な用具を袋その他の容器に入れたもの 充気ポンプ又はふいご 一個 救難食糧 定員一人当たり一万キロジュール 管海官庁が適当と認めるもので、水密容器に格納された気密容器に入れたもの 飲料水 定員一人当たり一・五リットル 水密容器に入れた清水。定員一人当たり最大一・〇リットルの飲料水は、管海官庁が適当と認める海水脱塩装置をもつて代えることができる。 コップ 一個 さびない目盛付きのもの 応急医療具 一式 管海官庁が適当と認めるもので、水密容器に入れたもの 船酔い薬 定員一人当たり四十八時間船酔いを防止するため十分な数 船酔い袋 定員一人当たり一個 保温具 二個又は定員の十パーセントを収容するため十分な数のうちいずれか大きい数 第二十九条の四の規定に適合するもの 缶切 三個 膨脹式救命いかだにあつては、いかだに損傷を与えるおそれのないもの はさみ 一個 膨脹式救命いかだにあつては、いかだに損傷を与えるおそれのないもの 笛又は同等の音響信号器 一個 釣道具 一式 行動指導書 一冊 救命いかだに乗り込んだとき直ちに実行すべきことを示したもの 生存指導書 一冊 救命いかだ内で生存する方法を示したもの 救命信号説明表 一部 船舶安全法施行規則第六十三条の規定に基づき、国土交通大臣が告示で定める救命施設と遭難船舶との間の通信に必要な信号の方法及びその意味を説明したもの 落下傘付信号 四個 第三十三条の規定に適合するもの 信号紅炎 六個 第三十五条の規定に適合するもの 発煙浮信号 二個 第三十六条の規定に適合するもの 水密電気灯 一個 第三十七条の規定に適合するもの。予備電池一組及び予備電球一個を水密容器に入れておかなければならない。 日光信号鏡 一個 第三十八条の規定に適合するもの レーダー反射器又はレーダー・トランスポンダー 一個 レーダー反射器は、効果的なもの レーダー・トランスポンダーは、第四十条の規定に適合するもの 海面着色剤 一個 効果的なもの
2 前項の規定にかかわらず、短国際航海に従事する第一種船であつて沿海区域を航行区域とする船舶に救命いかだを備え付ける場合には、救難食糧、飲料水、コップ、缶切、はさみ、釣道具並びに落下傘付信号、信号紅炎及び発煙浮信号の二分の一を備え付けることを要しない。
3 第一項の規定にかかわらず、第二種船又は第四種船であつて次の各号に掲げる船舶に備え付ける救命いかだには、それぞれ当該各号に掲げる艤ぎ装品を備え付けることを要しない。 一 限定近海船 救難食糧、飲料水のうち一・〇リットル、船酔い薬、船酔い袋、保温具、缶切、はさみ、釣道具、行動指導書、生存指導書並びにナイフ、あかくみ、スポンジ、シー・アンカー、落下傘付信号、信号紅炎及び発煙浮信号(定員十二人以下の救命いかだにあつては、スポンジ、シー・アンカー、落下傘付信号、信号紅炎及び発煙浮信号)の二分の一 二 沿海区域を航行区域とする船舶 救難食糧、飲料水、コップ、応急医療具、船酔い薬、船酔い袋、保温具、缶切、はさみ、笛又は同等の音響信号器、釣道具、行動指導書、生存指導書、救命信号説明表、水密電気灯、日光信号鏡、海面着色剤並びにナイフ、あかくみ、スポンジ、シー・アンカー、落下傘付信号、信号紅炎及び発煙浮信号(定員十二人以下の救命いかだにあつては、スポンジ、シー・アンカー、落下傘付信号、信号紅炎及び発煙浮信号)の二分の一 三 平水区域を航行区域とする船舶 救難食糧、飲料水、コップ、応急医療具、船酔い薬、船酔い袋、保温具、缶切、はさみ、笛又は同等の音響信号器、釣道具、行動指導書、生存指導書、救命信号説明表、落下傘付信号、水密電気灯、日光信号鏡、レーダー反射器又はレーダー・トランスポンダー、海面着色剤並びにナイフ、あかくみ、スポンジ、シー・アンカー、信号紅炎及び発煙浮信号(定員十二人以下の救命いかだにあつては、スポンジ、シー・アンカー、信号紅炎及び発煙浮信号)の二分の一
4 第一項の規定にかかわらず、固型救命いかだには、修理用具及び充気ポンプ又はふいごを備え付けることを要しない。
5 第一項の規定にかかわらず、次に掲げる船舶であつてロールオン・ロールオフ旅客船(船舶設備規程第二条第四項のロールオン・ロールオフ旅客船をいう。以下同じ。)であるものに備え付ける救命いかだの数の二十五パーセント以上の数の救命いかだには、レーダー・トランスポンダー又は第四十条の二の規定に適合する捜索救助用位置指示送信装置を備え付けなければならない。 一 第一種船 二 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第二種船(限定近海船を除く。)