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船舶救命設備規則昭和四十年運輸省令第三十六号

第40の2条(捜索救助用位置指示送信装置)

捜索救助用位置指示送信装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 非常の際に付近の他の船舶又は航空機の船舶自動識別装置に対し必要な信号を有効かつ確実に発信できるものであること。 二 信号を発信していることを可視又は可聴の手段により示すことができるものであること。 三 九十六時間以上連続して使用することができるものであること。 四 第八条第四号、第三十九条第五号、第八号及び第十一号並びに前条第二号、第五号及び第六号の要件

この条文を準用・引用する条文 1