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船舶救命設備規則昭和四十年運輸省令第三十六号

第38条(日光信号鏡)

日光信号鏡は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 平滑な両面鏡であつて、有効反射面積は、おおむね百十平方センチメートルの大きさのものであること。 二 鏡の中央に直径五ミリメートルののぞき穴が設けられていること。 三 二メートルの高さから木板上に投下した場合に損傷しないものであること。 四 前条第四号に掲げる要件

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なし