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小型船舶安全規則昭和四十九年運輸省令第三十六号

第48条(小型船舶用膨脹式救命いかだの

小型船舶用膨脹式救命いかだには、次の表に定める艤ぎ装品を備え付けなければならない。 艤ぎ装品の名称 艤ぎ装品の数 摘要 浮輪 一個 長さ三十メートル以上の浮揚性の索に結びつけられたもの ナイフ 一個 あかくみ 一個 スポンジ 一個 シー・アンカー 一個 効果的なもので、恒久的に救命いかだに取り付けたもの かい 二本 修理用具 一式 気室の破損を修理するため必要な用具を袋その他の容器に入れたもの 充気ポンプ又はふいご 一個 救難食糧 定員一人当たり三千三百五十キロジュール 検査機関が適当と認めるもので、水密容器に格納された気密容器に入れたもの 飲料水 定員一人当たり〇・五リットル 水密容器に入れた清水。ただし、検査機関が適当と認める海水脱塩装置をもつて代えることができる。 コップ 一個 笛又は同等の音響信号器 一個 応急医療具 一式 検査機関が適当と認めるもので、水密容器に入れたもの 保温具 二個 船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第二十九条の四の規定に適合するもの 救命信号説明表 一部 船舶安全法施行規則第六十三条の規定に基づき、国土交通大臣が告示で定める救命施設と遭難船舶との間の通信に必要な信号の方法及びその意味を説明したもの 小型船舶用火せん 二個 第五十七条の規定に適合するもの 信号紅炎 二個 船舶救命設備規則第三十五条の規定に適合するもの 発煙浮信号 一個 船舶救命設備規則第三十六条の規定に適合するもの 水密電気灯 一個 船舶救命設備規則第三十七条の規定に適合するもの。予備電池一組及び予備電球一個を水密容器に入れておかなければならない。 日光信号鏡 一個 船舶救命設備規則第三十八条の規定に適合するもの レーダー反射器 一個 効果的なもの 海面着色剤 一個 効果的なもの 2 前項の規定にかかわらず、沿海区域又は平水区域を航行区域とする小型船舶に備え付ける小型船舶用膨脹式救命いかだには、救難食料、飲料水、コップ、笛又は同等の音響信号器、応急医療具、保温具、救命信号説明表、水密電気灯、日光信号鏡、海面着色剤並びに小型船舶用火せん及びレーダー反射器(沿岸小型船舶等(総トン数五トン以上の旅客船を除く。)又は平水区域を航行区域とする小型船舶に備え付ける小型船舶用膨脹式救命いかだに限る。)を備え付けることを要しない。

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なし