船舶救命設備規則昭和四十年運輸省令第三十六号
第14条(救命艇の
救命艇には、次の表に定める艤ぎ装品を備え付けなければならない。 艤ぎ装品の名称 艤ぎ装品の数 備考 単漕そう式のオール 一組 浮揚性のもの トール・ピン又はクラッチ 一組 索又は鎖で救命艇に取り付けたもの ボート・フック 二本 浮揚性のもの あかくみ 一個 バケツ 二個 手おの 二個 救命艇の両端に一個づつ備えておかなければならない。 コンパス 一個 夜光のもの又は適当な照明装置を取り付けたものであつて、効果的なもの シー・アンカー 一個 効果的なもの もやい綱 二筋 十分な強度及び長さを有し、かつ、直ちに使用することができるように、一筋は救命艇の前端に離脱装置で解き放すことができるように取り付け、他の一筋は前端付近に固着したもの(自由降下式救命艇にあつては、二筋とも救命艇の前端付近に固着したもの) 救難食糧 定員一人当たり一万キロジュール 管海官庁が適当と認めるもので、水密容器に格納された気密容器に入れたもの 飲料水 定員一人当たり三リットル 水密容器に入れた清水。定員一人当たり最大二リットルの飲料水は、管海官庁が適当と認める海水脱塩装置をもつて代えることができる。 ひしやく及びコップ 各一個 ひしやくは、さびない索付きのもの コップは、さびない目盛付きのもの 応急医療具 一式 管海官庁が適当と認めるもので、水密容器に入れたもの 船酔い薬 定員一人当たり四十八時間船酔いを防止するため十分な数 船酔い袋 定員一人当たり一個 保温具 二個又は定員の十パーセントを収容するため十分な数のうちいずれか大きい数 第二十九条の四の規定に適合するもの ジャックナイフ 一個 索で救命艇に取り付けたもの 缶切 三個 浮輪 二個 長さ三十メートル以上の浮揚性の索に結び付けられたもの 笛又は同等の音響信号器 一個 釣道具 一式 行動指導書 一冊 救命艇に乗り込んだとき直ちに実行すべきことを示したもの 生存指導書 一冊 救命艇内で生存する方法を示したもの 救命信号説明表 一部 船舶安全法施行規則第六十三条の規定に基づき、国土交通大臣が告示で定める救命施設と遭難船舶との間の通信に必要な信号の方法及びその意味を説明したもの 落下傘付信号 四個 第三十三条の規定に適合するもの 信号紅炎 六個 第三十五条の規定に適合するもの 発煙浮信号 二個 第三十六条の規定に適合するもの 水密電気灯 一個 第三十七条の規定に適合するもの。予備電池一組及び予備電球一個を水密容器に入れておかなければならない。 日光信号鏡 一個 第三十八条の規定に適合するもの レーダー反射器又はレーダー・トランスポンダー 一個 レーダー反射器は、効果的なもの レーダー・トランスポンダーは、第四十条の規定に適合するもの 海面着色剤 一個 効果的なもの 機関用工具 一式 救命艇の機関及びその附属品を簡単に調整するのに十分なもの 持運び式消火器 一個 泡その他油火を消火する適当な物質を放出する管海官庁が適当と認める型式のもの
2 前項の規定にかかわらず、第一種船又は第三種船であつて沿海区域を航行区域とする船舶に備え付ける救命艇には、救難食糧及び釣道具を備え付けることを要しない。
3 第一項の規定にかかわらず、第二種船又は第四種船であつて次の各号に掲げる船舶に備え付ける救命艇には、それぞれ当該各号に掲げる艤ぎ装品を備え付けることを要しない。 一 限定近海船 救難食料、飲料水のうち二リットル、船酔い薬、船酔い袋、保温具、ジャックナイフ、缶切、浮輪、釣道具、行動指導書、生存指導書、水密電気灯並びにバケツ、手おの、落下傘付信号、信号紅炎及び発煙浮信号の二分の一 二 沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶 救難食料、飲料水、ひしやく、コップ、応急医療具、船酔い薬、船酔い袋、保温具、ジャックナイフ、缶切、浮輪、笛又は同等の音響信号器、釣道具、行動指導書、生存指導書、救命信号説明表、水密電気灯、日光信号鏡、海面着色剤並びにバケツ、手おの、落下傘付信号、信号紅炎及び発煙浮信号の二分の一
4 第一項の規定にかかわらず、自由降下式救命艇及び二の独立した推進装置を備える救命艇には、単漕そう式のオール、トール・ピン及びクラッチを備え付けることを要しない。