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漁船特殊規程昭和九年逓信省・農林省令

第48条(救命艇及び救命いかだ)

漁船であつて第三種船(船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第一条の二第三項の第三種船をいう。)以外のもの(以下この章において「一般漁船」という。)には、最大搭載人員を収容するため十分な救命艇又は救命いかだ(固型救命いかだを除く。)を備え付けなければならない。 2 船舶救命設備規則第十四条第三項(第二号に係る部分に限る。)及び第二十五条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、専ら本邦の海岸から二十海里以内の海面又は内水面において従業する一般漁船に備え付ける救命艇及び救命いかだについてそれぞれ準用する。