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船舶救命設備規則昭和四十年運輸省令第三十六号

第9条(全閉囲型救命艇)

つり索を用いて進水する全閉囲型救命艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 人員及び艤ぎ装品を満載し、又はその一部を積載し、かつ、乗員が安全ベルトにより固定されている場合において、すべての横傾斜の状態を通じて正の復原力を有すること。 二 水面下の一箇所に穴が開いた場合において、乗員及び艤ぎ装品が水面下に没しないものであり、かつ、転覆したときに乗員が水上に脱出できる状態になるものであること。 三 人員及び艤ぎ装品を満載した場合において、毎秒三・五メートルの衝撃速度の横衝撃力から乗員を保護することができるものであること。 四 次に掲げる要件に適合する推進装置が取り付けられていること。 イ 操だ位置から操作できるものであること。 ロ 転覆した場合においても作動し続けるものであること。 ただし、救命艇が転覆した場合に自動的に停止し、かつ、復原した後容易に再始動させることができる推進装置については、この限りでない。 ハ 燃料油装置には、転覆から復原するまでの間に機関から燃料が漏れることを防止するための措置が講じられていること。 ニ 潤滑油装置には、転覆から復原するまでの間に機関からの〇・二五リットルを超える潤滑油が漏れることを防止するための措置が講じられていること。 ホ 冷却用の空気の救命艇外からの吸気及び救命艇外への排気並びに救命艇内からの吸気及び救命艇内への排気ができるものであること(冷却に空気を用いる機関が取り付けられている推進装置に限る。)。 ヘ 前条第十四号イからカまでに掲げる要件 五 救命艇の全長にわたり、次に掲げる要件に適合する水密の固定覆いが取り付けられていること。 イ 難燃性のものであること。 ロ 転覆した場合において、人員及び艤ぎ装品を満載した救命艇を支えることができる強さのものであること。 ハ 内外から容易に開閉することができる水密の閉鎖装置を取り付けた乗込口を有すること。 この場合において、当該装置は、開けた状態及び閉じた状態を保持することができなければならない。 ニ 乗込口を閉じた場合においても十分な空気を乗員に供給することができる措置が講じられていること。 ホ 採光のための水密の窓又はパネルが取り付けられていること。 ヘ 機関の作動による気圧の異常な変化を防止できるものであること。 ト 内部から進水及び揚収のための作業ができること。 チ 内部からオールを使用することができること。 リ 外部に、外側を歩く人のための握りが取り付けられていること。 ヌ 前条第二十四号イ及びヘ並びに同条第二十五号ロからホまでに掲げる要件 六 すべての着席位置に容易に識別できる安全ベルトが取り付けられていること。 七 スオートその他の障害物に妨げられることなく乗員が座席に達することができるものであること。 八 機関の排気管、吸気管その他の開口は、救命艇が転覆した場合に機関に浸水しない構造のものであること。 九 第十四条第一項の規定により備え付けるコンパスが操だ位置に取り付けられていること。 十 前条第一号から第十三号まで、第十五号から第二十二号まで、第二十七号から第三十八号まで、第四十号及び第四十二号に掲げる要件 2 船尾からつり索を用いることなく進水する全閉囲型救命艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 最大進水高さ(穏やかな水面において当該高さから当該救命艇が安全に進水することができると管海官庁が認める最大の高さをいう。以下同じ。)の一・三倍の高さから人員及び艤ぎ装品を満載して進水した場合に、損傷しないものであること。 二 船舶が二十度(船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第二条第二項のタンカー並びに危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第百四十二条に規定する液化ガスばら積船及び同令第二百五十七条に規定する液体化学薬品ばら積船(以下「油タンカー等」という。)に備え付けるものにあつては、管海官庁が指示する角度)の横傾斜及び十度の縦傾斜の状態において、最大進水高さから人員及び艤ぎ装品を満載して進水した場合及び管海官庁が指示する搭載状態で進水した場合に、乗員、艇体等を保護することができる強さ及び構造のものであること。 三 前号に掲げる進水の直後において、推進装置を使用することなく前進できるものであること。 四 次に掲げる要件に適合する離脱装置が取り付けられていること。 イ 想定される範囲の荷重を通じて作動するものであること。 ロ 救命艇の内部においてのみ操作できること。 ハ 互いに独立した二以上の操作部分を有するものであること。 ニ 誤操作による不時の作動を防止するための措置が講じられていること。 ホ 前条第三十四号ト及びチに掲げる要件 五 救命艇の前端付近にもやい綱を取り付けるための装置が取り付けられていること。 六 前条第一号から第十号まで、第十五号から第二十二号まで、第二十七号、第二十八号、第三十号から第三十三号まで、第三十八号、第四十号及び第四十二号並びに前項第一号、第二号及び第四号、第五号(ト及びチに係る部分を除く。)及び第六号から第九号までに掲げる要件