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船舶救命設備規則昭和四十年運輸省令第三十六号

第64の2条(沿海区域を航行区域とする第三種船に対する緩和)

沿海区域を航行区域とする第三種船については、管海官庁は、適当と認める程度に応じて第六十二条から前条までの規定の適用を緩和することができる。

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なし