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船舶安全法施行規則昭和三十八年運輸省令第四十一号

第3条(満載喫水線の標示の免除)

法第三条ただし書の国土交通大臣において特に満載喫水線を標示する必要がないと認める船舶は、次のとおりとする。 一 水中翼船、エアクツシヨン艇その他満載喫水線を標示することがその構造上困難又は不適当である船舶 二 引き船、海難救助、しゆんせつ、測量又は漁業の取締りにのみ使用する船舶その他の旅客又は貨物の運送の用に供しない船舶(漁船を除く。)であつて国際航海に従事しないもの(通常は国際航海に従事しない船舶であつて、臨時に単一の国際航海に従事するものを含む。) 三 小型兼用船であつて次に掲げるもの イ 漁ろうをしない間の航行区域が平水区域であるもの ロ 漁ろうをしない間の航行区域が沿海区域であつて長さ二十四メートル未満のもの 四 臨時変更証を受有している船舶であつて次に掲げるもの イ 第十九条の二第一号又は第二号に該当する船舶 ロ 平水区域を航行区域とする船舶で沿海区域を航行し他の平水区域に回航されるもの 五 臨時航行許可証を受有している船舶 六 試運転を行なう場合の船舶 七 平水区域を航行区域とする旅客船であつて、臨時に短期間沿海区域を航行区域とすることとなるもの(第四号ロに掲げるものを除く。)のうち管海官庁が安全上差し支えないと認めるもの