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船舶安全法施行規則昭和三十八年運輸省令第四十一号

第32条(書類の提出)

検査申請者は、次に掲げる書類を管海官庁に提出しなければならない。 一 定期検査を初めて受ける場合に提出する書類 イ 製造仕様書並びに法第二条第一項各号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置を示す図面 ロ 満載喫水線(木材満載喫水線及び区画満載喫水線を除く。)に関する検査を受ける船舶にあつては、次の図面 (1) 船体線図 (2) 最上層の全通甲板までの各喫水に対する全排水量及び毎一センチメートル排水量を示す曲線図 ハ 木材満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあつては、甲板積木材貨物の積付けに必要な装置の構造及び配置を示す図面 ニ 区画満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあつては、次の書類 (1) 損傷時の復原性の計算表 (2) 非対称の浸水による大角度の横傾斜を修正する装置の配置図 ホ 損傷時の復原性に関する検査を受ける船舶(ニに規定する船舶を除く。)にあつては、次の書類 (1) 損傷時の復原性の計算表 (2) 非対称の浸水による大角度の横傾斜を修正する装置の配置図 ヘ 船舶復原性規則又は小型船舶安全規則第百一条の規定の適用を受ける船舶にあつては、次の書類 (1) 排水量等曲線図 (2) 復原力交差曲線図 (3) 海水流入角曲線図 (4) 計画重量重心計算表 ト 揚貨装置に関する検査を受ける船舶にあつては、その強力計算書(力線図を含む。) チ 潜水設備に関する検査を受ける船舶にあつては、次の書類 (1) 潜水設備の強度計算書及び浮力計算書 (2) 潜水設備の給気装置、排気装置及び電気設備を示す書類 (3) 潜水設備の使用材料を示す書類 (4) 潜水設備の使用方法を示す書類 リ 昇降設備に関する検査を受ける船舶にあつては、次の書類 (1) 昇降設備の強力計算書 (2) 昇降設備の使用材料を示す書類 (3) 昇降設備の使用方法を示す書類 ヌ 焼却設備に関する検査を受ける船舶にあつては、次の書類 (1) 焼却設備の強度計算書 (2) 焼却設備の使用材料を示す書類 (3) 焼却設備の使用方法を示す書類 ル コンテナ設備に関する検査を受ける船舶にあつては、その使用材料を示す書類 ヲ 製造検査合格証明書(製造検査に係る法第九条第三項の合格証明書をいう。以下同じ。)の交付を受けている船舶にあつては、当該製造検査合格証明書 ワ 検定合格証明書(法第九条第四項の合格証明書をいう。以下同じ。)の交付を受けている船舶にあつては、当該検定合格証明書 カ 国際航海に従事する旅客船及び国際航海に従事する総トン数五百トン以上の船舶(旅客船、推進機関を有しない船舶及び第一条第二項第一号又は第二号の船舶(同項第二号の船舶にあつては自ら漁ろうに従事する船舶に限る。)を除く。)にあつては、船級の登録を受けている旨の証明書(船級の登録を受けている船舶に限る。) 二 前号の場合を除き、定期検査、中間検査又は臨時検査を受ける場合に提出する書類 イ 船舶検査証書 ロ 船舶検査手帳 ハ 法第二条第一項各号に掲げる事項について変更をしようとする場合にあつては、当該事項に係る物件の構造及び配置を示す図面 ニ 新たに満載喫水線(木材満載喫水線及び区画満載喫水線を除く。)に関する検査を受ける船舶にあつては次に掲げる図面 (1) 船体中央横断面図(縦通板各条の幅をも記載したもの) (2) 船体中心線縦断面の諸材構造配置図 (3) 甲板及び倉内平面の諸材構造配置図 (4) 甲板平面図 (5) 前号ロに掲げる図面 ホ 新たに木材満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあつては、前号ハに掲げる図面 ヘ 新たに区画満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあつては、次に掲げる書類 (1) 一般配置図 (2) 船体中央横断面図 (3) 開口詳細図 (4) 諸管線図 (5) 船体線図 (6) 前号ニに掲げる書類 ト 満載喫水線の位置の変更を受ける場合にあつては、ニ、ホ又はヘに掲げる書類のうち当該変更に係るもの チ 新たに損傷時の復原性に関する検査を受ける船舶(ヘに規定する船舶を除く。)にあつては、次に掲げる書類 (1) 一般配置図 (2) 船体中央横断面図 (3) 開口詳細図 (4) 諸管線図 (5) 船体線図 (6) 前号ホに掲げる書類 リ 損傷時の復原性に関係のある事項を変更する場合(区画満載喫水線の位置の変更を受ける場合を除く。)にあつては、チに掲げる書類のうち当該変更に係るもの ヌ 新たに船舶復原性規則又は小型船舶安全規則第百一条の規定の適用を受ける船舶にあつては、次に掲げる書類 (1) 一般配置図 (2) 船体中央横断面図 (3) 開口詳細図 (4) 船体線図 (5) 前号ヘに掲げる書類 ル 復原性に関係のある事項を変更する場合にあつては、ヌに掲げる書類のうち当該変更に係るもの ヲ 新たに揚貨装置に関する検査を受ける場合にあつては、次に掲げる書類 (1) 揚貨装置配置図 (2) 揚貨装置の構造図 (3) 前号トに掲げる書類 ワ 揚貨装置を変更する場合にあつては、ヲに掲げる書類のうち当該変更に係るもの カ 新たに潜水設備に関する検査を受ける船舶にあつては、前号チに掲げる書類 ヨ 潜水設備を変更する場合にあつては、カに掲げる書類のうち当該変更に係るもの タ 新たに昇降設備に関する検査を受ける場合にあつては、次に掲げる書類 (1) 昇降設備配置図 (2) 昇降設備の構造図 (3) 前号リに掲げる書類 レ 昇降設備を変更する場合にあつては、タに掲げる書類のうち当該変更に係るもの ソ 新たに焼却設備に関する検査を受ける場合にあつては、次に掲げる書類 (1) 焼却設備配置図 (2) 焼却設備の構造図 (3) 前号ヌに掲げる書類 ツ 焼却設備を変更する場合にあつては、ソに掲げる書類のうち当該変更に係るもの ネ 新たにコンテナ設備に関する検査を受ける場合にあつては、前号ルに掲げる書類 ナ 整備済証明書(船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和四十八年運輸省令第四十九号)第二十四条第二項の整備済証明書をいう。以下同じ。)の交付を受けている船舶又は整備済証明書の交付を受けている物件を備え付けている船舶について、当該整備済証明書の交付に係る確認が行われた後三十日以内に定期検査又は中間検査を受ける場合にあつては、当該整備済証明書 ラ 法第六条ノ四第二項の規定による法第五条第一項の検査の省略を受けようとする場合にあつては、次に掲げる書類 (1) 当該省略を受けようとする船舶又は物件について、前回の定期検査又は中間検査に合格した日以降に故障その他の不具合が生じた場合における次に掲げる事項を記載した書類 (i) 法第六条ノ四第一項に規定する遠隔支援業務により得られた当該不具合に関する情報 (ii) (i)の情報に基づいて行われた整備の内容 (2) (1)(ii)に掲げる内容のほか、当該省略を受けようとする船舶又は物件について前回の定期検査又は中間検査に合格した日以降に行われた整備の内容を記載した書類 ム 確認済証明書(小型船舶に係る検査及び確認に関する省令(昭和六十二年運輸省令第五十六号)第三条の確認済証明書をいう。以下同じ。)の交付を受けている小型船舶について、当該確認済証明書の交付に係る確認が行われた後三十日以内に中間検査を受ける場合にあつては、当該確認済証明書 ウ 産業人員等運送船にあつては、産業人員等の運送を安全に行うための設備その他の事項を記載した書類 三 臨時航行検査を受ける場合に提出する書類 イ 船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る。) ロ 法第二条第一項各号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置を示す図面 四 特別検査を受ける場合に提出する書類 イ 船舶検査証書 ロ 船舶検査手帳 ハ 特別検査を受けるべき事項に係る物件の構造及び配置を示す図面 五 製造検査を受ける場合に提出する書類 イ 製造仕様書並びに法第二条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置を示す図面 ロ 満載喫水線(木材満載喫水線及び区画満載喫水線を除く。)に関する検査を受ける船舶にあつては、第一号ロに掲げる図面 ハ 木材満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあつては、第一号ハに掲げる図面 ニ 区画満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあつては、第一号ニに掲げる書類 六 予備検査を受ける場合に提出する書類 イ 物件の製造について予備検査を受ける場合にあつては、製造仕様書 ロ 物件の構造を示す図面 2 法第八条の船舶について定期検査又は中間検査を受けようとする者は、船級協会(同条の登録を受けた船級協会をいう。以下同じ。)の船級の登録を受けている旨の証明書を管海官庁に提示しなければならない。 3 揚貨装置に係る法第五条の検査(法第八条の船舶にあつては、特別検査に限る。)を受けようとする者は、荷役設備検査記録簿を管海官庁に提示しなければならない。 4 昇降設備に係る法第五条の検査(法第八条の船舶にあつては、特別検査に限る。)を受けようとする者は、昇降設備検査記録簿を管海官庁に提示しなければならない。 5 焼却設備に係る法第五条の検査(法第八条の船舶にあつては、特別検査に限る。)を受けようとする者は、焼却設備検査記録簿を管海官庁に提示しなければならない。 6 管海官庁は、検査のため必要があると認める場合において第一項に規定する書類のほか必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。