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船舶安全法施行規則昭和三十八年運輸省令第四十一号

第65の5条(読替え)

機構が小型船舶検査事務を行う場合にあつては、第四条、第七条、第十二条、第十三条第三項、第十三条の二第一項、第十三条の五、第十四条の二、第十六条、第十八条、第十九条、第二十五条第五項、第二十六条、第三十条から第三十二条まで、第三十四条第一項及び第三項、第三十六条第一項、第三十七条(第四十六条第七項において準用する場合を含む。)、第三十八条、第三十九条第一項(第四十三条第二項及び第四十六条第七項において準用する場合を含む。)、第四十一条第一項(第四十三条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項、第四十二条、第四十三条の二第一項、第四十五条、第四十六条の二第二項、第三項及び第四項(第四十六条の四第二項において準用する場合を含む。)、第四十六条の三第二項から第四項まで、第四十六条の四第一項、第四十九条、第五十一条第一項及び第二項、第五十六条、第六十条の五第二項及び第四項、第六十条の六、第六十条の七、第九号様式、第十号様式、第十三号様式、第十六号様式から第十八号様式まで、第二十二号様式並びに第二十四号様式中「管海官庁」とあるのは、「機構」と読み替えて、これらの規定及び様式を適用する。 2 登録検定機関がコンテナの検定事務を行う場合にあつては、第五十六条の四第一項及び第三項中「管海官庁」とあるのは、「登録検定機関」と、同条第二項中「管海官庁の証印(第二十二号の四様式)」とあるのは、「登録検定機関の証印」と読み替えて、この規定を適用する。

この条文が引く先 36

準用 船舶安全法施行規則 第16条 (検査の省略) 準用 船舶安全法施行規則 第18条 (中間検査) 準用 船舶安全法施行規則 第19条 (臨時検査) 準用 船舶安全法施行規則 第25条 (中間検査) 準用 船舶安全法施行規則 第26条 (臨時検査及び臨時航行検査) 準用 船舶安全法施行規則 第30条 (特殊な設備又は構造に係る準備等) 準用 船舶安全法施行規則 第31条 (検査申請書) 準用 船舶安全法施行規則 第32条 (書類の提出) 準用 船舶安全法施行規則 第34条 (船舶検査証書の交付申請) 準用 船舶安全法施行規則 第36条 (船舶検査証書の有効期間) 準用 船舶安全法施行規則 第37条 (船舶検査証書の返付) 準用 船舶安全法施行規則 第38条 (船舶検査証書の書換え) 準用 船舶安全法施行規則 第39条 (船舶検査証書の再交付) 準用 船舶安全法施行規則 第41条 (船舶検査証書の返納) 準用 船舶安全法施行規則 第42条 (船舶検査済票) 準用 船舶安全法施行規則 第43条 (臨時航行許可証) 準用 船舶安全法施行規則 第43の2条 (臨時航行許可証の交付申請) 準用 船舶安全法施行規則 第45条 (法第六条の検査に係る合格証明書及び証印) 準用 船舶安全法施行規則 第46条 (船舶検査手帳) 準用 船舶安全法施行規則 第46の2条 (船舶検査証書の有効期間の延長) 準用 船舶安全法施行規則 第46の4条 (国際航海に従事する旅客船の中間検査の時期の延期) 引用 船舶安全法施行規則 第4条 (無線電信等の施設の免除) 引用 船舶安全法施行規則 第7条 引用 船舶安全法施行規則 第12条 (その他の航行上の条件) 引用 船舶安全法施行規則 第13条 (小型兼用船の施設等) 引用 船舶安全法施行規則 第13の2条 引用 船舶安全法施行規則 第13の5条 (高速船の検査) 引用 船舶安全法施行規則 第14の2条 (小型船舶の検査を受けるべき場所等の指定) 引用 船舶安全法施行規則 第46の3条 引用 船舶安全法施行規則 第49条 (再検査) 引用 船舶安全法施行規則 第51条 (資料の供与等) 引用 船舶安全法施行規則 第56条 (制限荷重等の指定) 引用 船舶安全法施行規則 第56の4条 引用 船舶安全法施行規則 第60の5条 (無線設備の保守等) 引用 船舶安全法施行規則 第60の6条 (設備の二重化) 引用 船舶安全法施行規則 第60の7条 (陸上保守)

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なし