船舶安全法施行規則昭和三十八年運輸省令第四十一号
第16条(検査の省略)
法第六条第四項の規定による法第五条の検査(特別検査を除く。以下この条において同じ。)の省略は、製造検査又は予備検査(法第六条第三項の規定による検査をいう。以下同じ。)に合格した後最初に行う法第五条の検査において当該製造検査又は予備検査に合格した事項につき行う。
2 法第六条第四項の規定による同条第一項の製造検査の省略は、予備検査に合格した後最初に行う同項の製造検査において当該予備検査に合格した事項につき行う。
3 法第六条ノ三本文の規定による定期検査又は中間検査の省略は、同条本文の規定による確認が行われた後三十日以内に最初に行う定期検査(はじめて航行の用に供するときに行うものを除く。)又は中間検査において当該確認に係る整備を行つた事項につき行う。
4 法第六条ノ四第二項の規定による法第五条第一項の検査(臨時航行検査及び特別検査を除く。以下この項及び第三十二条第一項第二号ラにおいて同じ。)の省略は、法第五条第一項の検査において同号ラに掲げる書類により法第六条ノ四第二項の規定による確認を行つた事項につき行う。
5 法第六条ノ五第一項の規定による法第五条の検査及び第六条の検査の省略は、検定に合格した後最初に行う法第五条の検査又は法第六条の検査において当該検定に合格した事項につき行う。
6 法第六条ノ六第一項本文の規定による中間検査の省略は、同項本文の規定による確認が行われた後三十日以内に行う中間検査において当該確認を行つた事項につき行う。
7 管海官庁は、船舶又は物件が、製造検査、予備検査又は検定に合格した後著しく期間を経過していること等により当該製造検査、予備検査又は検定に合格した事項に変更が生じているおそれがあると認めるときは、第一項、第二項又は第五項の規定にかかわらずこれらの規定による検査の省略を行わないことができる。