船舶安全法施行規則昭和三十八年運輸省令第四十一号 第7条 管海官庁は、船舶の大きさ、構造、設備若しくは用途又は航路の状況を考慮して必要があると認める場合は、区域又は期間を限定して航行区域を定めることができる。