船舶安全法施行規則昭和三十八年運輸省令第四十一号
第18条(中間検査)
中間検査の種類は、第一種中間検査(次の各号に掲げる検査を行う中間検査をいう。以下同じ。)、第二種中間検査(第二号及び第四号に掲げる検査を行う中間検査をいう。以下同じ。)及び第三種中間検査(第一号及び第三号に掲げる検査を行う中間検査をいう。以下同じ。)とする。 一 法第二条第一項第一号、第二号、第四号、第五号及び第十一号から第十三号までに掲げる事項について行う船体を上架すること又は管海官庁がこれと同等と認める準備を必要とする検査 二 法第二条第一項第一号、第二号、第四号、第五号及び第十一号から第十三号までに掲げる事項について行う船体を上架すること又は管海官庁がこれと同等と認める準備を必要としない検査 三 法第二条第一項第三号、第七号及び第八号に掲げる事項について行う検査 四 法第二条第一項第六号、第九号及び第十号に掲げる事項、満載喫水線並びに無線電信等について行う検査
2 法第十条第一項ただし書に規定する船舶以外の船舶の中間検査の時期は、次表のとおりとする。 ただし、第四十六条の二第二項又は第三項の規定により船舶検査証書の有効期間が延長されたことにより当該延長期間内に同表に定める時期が到来する場合における当該時期(第三種中間検査の時期を除く。)を除く。 区分 種類 時期 一 国際航海に従事する旅客船(総トン数五トン未満のもの並びに原子力船及び高速船を除く。) 第一種中間検査 検査基準日の三月前から検査基準日までの間 二 原子力船 第一種中間検査 定期検査又は第一種中間検査に合格した日から起算して十二月を経過する日 三 旅客船(総トン数五トン未満のものを除く。)、潜水船、水中翼船、長さ六メートル以上のエアクッション艇及び表面効果翼船であつて前二号上欄に掲げる船舶以外のもの並びに高速船 第一種中間検査 検査基準日の前後三月以内 四 国際航海に従事する長さ二十四メートル以上の船舶(前三号上欄に掲げる船舶及び第一条第二項第一号の船舶を除く。) 第二種中間検査 検査基準日の前後三月以内 第三種中間検査 定期検査又は第三種中間検査に合格した日からその日から起算して三十六月を経過する日までの間 五 潜水設備を有する船舶(前各号上欄に掲げる船舶を除く。) 第一種中間検査 船舶検査証書の有効期間の起算日から二十一月を経過する日から三十九月を経過する日までの間 第二種中間検査(潜水設備に係るものに限る。) 検査基準日の前後三月以内(ただし、その時期に第一種中間検査を受ける場合を除く。) 六 その他の船舶 第一種中間検査 船舶検査証書の有効期間の起算日から二十一月を経過する日から三十九月を経過する日までの間 備考 一 この表において「高速船」とは、管海官庁が高速船コードに従つて指示するところにより当該船舶が法第二条第一項に掲げる事項を施設し、かつ、法第三条の規定による満載喫水線の標示をしている旨及び当該船舶に係る航行上の条件が、第十三条の五第二項の規定により記入された船舶検査証書を受有する船舶をいう。 二 この表において「検査基準日」とは、船舶検査証書の有効期間が満了する日に相当する毎年の日をいう。
3 前項の表による区分を異にすることとなつた船舶に係る次回の中間検査の種類及び時期は、同項の規定にかかわらず、当該船舶についてした法第五条の検査の時期及び当該検査において検査した事項を考慮して管海官庁が指定する。
4 法第十条第一項ただし書に規定する船舶の中間検査は第一種中間検査とし、その時期は船舶検査証書の有効期間の起算日から三十三月を経過する日から三十九月を経過する日までの間とする。 第二項ただし書の規定は、この場合について準用する。
5 第三項の指定は、船舶検査手帳に記入して行う。
6 中間検査は、その時期を繰り上げて受けることができる。
7 前項の規定によりその時期を繰り上げて受けた中間検査に合格した次表第一欄に掲げる船舶の次回以降の中間検査の時期についての第二項又は第四項の規定の適用については、同表第二欄に掲げる規定中同表第三欄に掲げる字句は、同表第四欄に掲げる字句とする。 第二項の表第一号上欄に掲げる船舶 第二項の表備考第二号 船舶検査証書の有効期間が満了する日 時期を繰り上げて受けた第一種中間検査に合格した日の前日 第二項の表第三号上欄に掲げる船舶 第二項の表備考第二号 船舶検査証書の有効期間が満了する日 時期を繰り上げて受けた第一種中間検査に合格した日から起算して三月を経過した日 第二項の表第四号上欄に掲げる船舶 第二項の表備考第二号 船舶検査証書の有効期間が満了する日 時期を繰り上げて受けた第二種中間検査に合格した日から起算して三月を経過した日 第二項の表第五号上欄に掲げる船舶 第二項の表第五号下欄 船舶検査証書の有効期間の起算日から二十一月を経過する日から三十九月を経過する日までの間 時期を繰り上げて受けた第一種中間検査に合格した日から起算して三十九月を経過する日 第二項の表備考第二号 船舶検査証書の有効期間が満了する日 時期を繰り上げて受けた第二種中間検査に合格した日から起算して三月を経過した日 第二項の表第六号上欄に掲げる船舶 第二項の表第六号下欄 船舶検査証書の有効期間の起算日から二十一月を経過する日から三十九月を経過する日までの間 時期を繰り上げて受けた第一種中間検査に合格した日から起算して三十九月を経過する日 法第十条第一項ただし書に規定する船舶 第四項 船舶検査証書の有効期間の起算日から三十三月を経過する日から三十九月を経過する日までの間 時期を繰り上げて受けた第一種中間検査に合格した日から起算して三十九月を経過する日