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船舶安全法施行規則昭和三十八年運輸省令第四十一号

第46の4条(国際航海に従事する旅客船の中間検査の時期の延期)

次の表の上欄に掲げる事由により中間検査を受けることができなかつた船舶(原子力船を除く。以下この条において同じ。)について、管海官庁又は日本の領事官は、申請により、同表の下欄に掲げる範囲内においてその指定する日まで当該船舶の中間検査の時期の延期をすることができる。 ただし、指定を受けた日前に当該航海を終了した場合は、その終了した日を中間検査の時期とする。 一 第十八条第二項の表第一号上欄に掲げる船舶(次号の船舶を除く。)が、同号下欄に掲げる時期及び同条第三項に規定する時期を経過する時において、外国の港から本邦の港又は中間検査を受ける予定の外国の他の港に向け航海中となること。 検査基準日(第十八条第二項の表備考第二号(同条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する検査基準日をいう。次号において同じ。)の翌日から起算して三月を超えない範囲内 二 第十八条第二項の表第一号上欄に掲げる船舶(航海を開始する港から最終の到着港までの距離が千海里を超えない航海に従事するものに限る。)が、同号下欄に掲げる時期及び同条第三項に規定する時期を経過する時において、航海中となること。 検査基準日から起算して一月を超えない範囲内 2 第四十六条の二第四項から第六項までの規定は、中間検査の時期の延期について準用する。 この場合において、第四項中「前二項」とあるのは「第四十六条の四第一項」と、「有効期間延長申請書(第二十一号の四様式)」とあるのは「中間検査期日指定申請書(第二十一号の五様式)」と、同条第五項及び第六項中「船舶検査証書及び船舶検査手帳」とあるのは「船舶検査手帳」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 1