船舶防火構造規則昭和五十五年運輸省令第十一号 第1の2条(総トン数) この省令を適用する場合における総トン数は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第六十六条の二の総トン数とする。 2 前項の規定にかかわらず、この省令を船舶安全法施行規則第十八条第二項の表第六号上欄に掲げる船舶に適用する場合における総トン数は、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第四条第一項の国際総トン数とする。