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船舶防火構造規則昭和五十五年運輸省令第十一号

第4条(同等効力)

この省令の規定に適合しない防火構造であつて管海官庁(船舶安全法施行規則第一条第十四項の管海官庁をいう。以下同じ。)がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。

この条文を準用・引用する条文 1