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船舶安全法昭和八年法律第十一号

第2条

船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令(漁船ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令)ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 一 船体 二 機関 三 帆装 四 排水設備 五 操舵、繋船及揚錨ノ設備 六 救命及消防ノ設備 七 居住設備 八 衛生設備 九 航海用具 十 危険物其ノ他ノ特殊貨物ノ積附設備 十一 荷役其ノ他ノ作業ノ設備 十二 電気設備 十三 前各号ノ外国土交通大臣ニ於テ特ニ定ムル事項 前項ノ規定ハ櫓櫂ノミヲ以テ運転スル舟ニシテ国土交通大臣ノ定ムル小型ノモノ其ノ他国土交通大臣ニ於テ特ニ定ムル船舶ニハ之ヲ適用セズ

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なし

この条文を準用・引用する条文 40

準用 電波法 第37条 (無線設備の機器の検定) 準用 船舶安全法施行規則 第13条 (小型兼用船の施設等) 引用 船舶安全法 第4条 引用 船舶安全法 第5条 引用 船舶安全法 第6条 引用 船舶安全法 第6の2条 引用 船舶安全法 第6の3条 引用 船舶安全法 第6の4条 引用 船舶安全法 第6の5条 引用 船舶安全法 第6の6条 引用 船舶安全法 第8条 引用 船舶安全法 第18条 引用 船舶安全法 第19の2条 引用 船舶安全法 第25の30条 (小型船舶検査員) 引用 船舶安全法 第25の32条 (検定に関する事務を行う場合における準用) 引用 船舶安全法 第25の47条 (登録の要件等) 引用 船舶安全法 第25の68条 (準用) 引用 船舶安全法 第25の71条 (罰則) 引用 船舶安全法 第28条 引用 船舶安全法 第29の4条 引用 漁船特殊規程 第1条 引用 消防法 第2条 引用 無線設備規則 第48条 (レーダー) 引用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第137条 (船外への転落に備えた措置) 引用 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第43条 (危険物運送船適合証の返納) 引用 船舶安全法施行規則 第2条 (適用除外) 引用 船舶安全法施行規則 第12の2条 (安全管理手引書) 引用 船舶安全法施行規則 第13の4条 (高速船の施設) 引用 船舶安全法施行規則 第13の5条 (高速船の検査) 引用 船舶安全法施行規則 第13の6条 (結合した二の船舶の施設) 引用 船舶安全法施行規則 第18条 (中間検査) 引用 船舶安全法施行規則 第19条 (臨時検査) 引用 船舶安全法施行規則 第20条 (特別検査) 引用 船舶安全法施行規則 第32条 (書類の提出) 引用 船舶安全法施行規則 第41条 (船舶検査証書の返納) 引用 船舶安全法施行規則 第42条 (船舶検査済票) 引用 船舶安全法施行規則 第51条 (資料の供与等) 引用 船舶安全法施行規則 第65の6条 (準備検査) 引用 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 第9条 (返納) 引用 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 第2条 (特定無線設備等)